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海外居住者の日本での給与に係る税金の扱いについて

知人に相談され、困っています。 ロシアで勤務し、現地法人から給与をもらい、ロシアで納税している。 日本に一時帰国した際に短期のアルバイトをしたが、非居住者ということで20%の所得税を源泉徴収された。 退職時に源泉徴収票ももらったが、どうしていいのか分からない。 ロシアに帰国して、ロシアでの申告に日本の源泉徴収票を使うのでしょうか? それとも日本で完結させていい話でしょうか? どなたか力になってください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

ロシアの税制に従います。 ロシア以外の3ヶ国に駐在した経験の範囲内では、居住地国外で収入があり収入のあった国で所得税がが課税されている場合、 居住国では課税されたことがないですね。

miruma
質問者

お礼

ChaoPraya様 さっそく経験に基づいた貴重なご回答をありがとうございました。 とにかく居住国であるロシアの税制に従うということでしょうか。 日本で言う「外国税額控除」のようなものがあるかもしれないので、 ロシアで税に詳しい人に相談するよう促してみようと思います。

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