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米国における居住者、非居住者の判定について

米国における居住者、非居住者の判定について 現在、IT系の個人事業主として日本で起業して仕事をしておりますが、 アメリカでの仕事に縁があり、E2ビザを取得して渡米することになりました。 アメリカでの仕事を獲得したのですが、日本でも継続して仕事があるため、  ・拠点は、日本に置く  ・身体は、アメリカ+ときどき日本  ・仕事は、アメリカと日本の仕事を並行 また、アメリカでは所得税が高いと聞き、 日本で納税するのであれば外国税額控除が効くと聞いたため…  ・納税は、アメリカの所得はアメリカで納税       (非居住者として、アメリカ源泉所得のみ課税)       日本の所得は日本で納税       (居住者として、全世界所得課税) というようなことを(安易に)想定しておりました。 しかし、居住者、非居住者の考え方に誤りがあると税金対策を 見直さなくてはならなくなってしまいます。 そこで質問なのですが、  E2ビザ取得 = 米国居住者 とみなされてしまうのでしょうか? ---- 付加情報として、  ・海外転出届けは出していません。日本に事務所を構えております。  ・年間183日以上はアメリカに滞在することになりそうです。  ・アメリカの所得はアメリカ口座、日本のは日本の口座に振り込まれます。 ---- 以上です。 その他、必要な情報がございましたらご指摘ください。 ご教授のほど、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

>・拠点は、日本に置く >・身体は、アメリカ+ときどき日本 >・仕事は、アメリカと日本の仕事を並行 >・海外転出届けは出していません。日本に事務所を構えております。 >・年間183日以上はアメリカに滞在することになりそうです。 >・アメリカの所得はアメリカ口座、日本のは日本の口座に振り込まれます。 居住者か非居住者かは国籍や住民登録などではなく、「実質的にどこの国で生活をしているのか」(生活の本拠地と呼ばれます)で判断します そのため、年間183日以上アメリカ滞在ならば納税すべき国はアメリカということになります 業務の契約形態にもよりますが、非居住者である場合日本国内で生じた収入に対し20%の源泉徴収が行われるはずです ただし、納税管理人を設定し還付申告を受けることもできますし、日米租税条約に基づきアメリカの所得税から外国税額控除を受けることもできます 税額的な有利不利などはアメリカの場合州によって差が大きいですから、米国の税務会計士に相談されるべきでしょう アメリカは日本と違い納税意識が非常に高い国ですから、日本の現総理のように「知らなかった」という言い訳が一切通じませんので、滞在先で信用できるプロフェッショナルを見つけておくべきでしょう

mefiras
質問者

お礼

やっぱりアメリカを主たる納税国として納税する必要がありそうですね。 ご回答ありがとうございました。

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