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非居住者が家賃収入を得ようとする場合の税金
非居住者が家賃収入を得ようとする場合、借主が毎月翌月の10日までに20%ほどの源泉徴収を行うものとしてありますが、注意書きに、「国内に恒久的施設を有する非居住者等で一定の要件に該当するものが、その要件を満たしていることについて納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合は、その証明書が効力を有している間に支払を受けるときは源泉徴収義務が免除されます。」とありますが、この一定の要件に該当の要件とは、どんなもののことを言うのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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所得税法施行令の第304条とか第330条あたりを読めばわかる。
お礼
源泉徴収を免除するための申請書ですね。大変参考になりました。m(__)m ありがとうございました。
補足
今日、税務署に問い合せたところ、法人に貸す場合は、源泉徴収が必要だが、個人に貸す場合には年末の確定申告だけで良いことがわかりました。ありがとうございました。