• 締切済み

非居住者の20%について、分からなくて困っています。

1年の1/4をアメリカで生活(専業主婦)、夏の3ヶ月ちょっとを日本で働くという生活をしています。 国籍は日本で、住民票も日本にあるので、(出入りが多いので)年金の支払や健康保険の支払もしております。 今回、夏に仕事をした会社で、非居住者ということでお給料から20%差し引かれていました。(居住者の場合は10%でした) 税金や源泉徴収などに疎いもので、ネットでそれなりに調べてみました。 そこには非居住者証明というものがあれば、それらが返ってくるとあったのですが、非居住者証明も、こちらで居住者という扱いではないので、発行されないようです。 この場合、その引かれた分の20%というのは、引かれたまま戻ってこないということなのでしょうか? それとも年度末の確定申告で何か書類を提出すれば戻ってくるものなのでしょうか?会社の方では、「個人でお調べください」とのことで、聞いていただけませんでした。 どなたかすみませんが、私のようなケースは一体どうすればよいのか、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.4

> 1年の3/4がアメリカで1/4が日本在住です。 > うーん、3/4が米国だと何とも言えないですね。 住民税は1月1日現在での住所で課税されるはずで、海外渡航が長い場合は通常成田に住所を移す事になるかと思います。 もしも日本に現住所がある(住民登録がされていて住民税が課税されている)場合は、その点を以て日本が主な生活場所であると主張できるかも知れません。 ですが、源泉は国税で住民税は地方ですから両方取られるケースもあることはあります。 つまり自治体は「あなたは日本に居住していると思われます」と判断し、国は「あなたは日本に居住していないと考えられます」というケースです。 (要するに沢山取れそうな方にしてしまう) これでいくつかの裁判も起きています。 微妙なケースの判断は国税になるので、国税に相談するのがもっとも良いと思います。 まあこのあたりは「法律より国税、国税が法律」みたいな所があります。 実際に相談される場合は会話を録音しておくべきです。 あとで「そんなことは言っていない」とか言われることもあります。

taekohkd
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 お返事・お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。 住民票に関しては、一応主人の住民票を抜く際に、市役所の方に伺ってからOKが出たので置いてきたのです。成田に移すというケースもあるんですね。勉強になりました。 なるほど。国税と地方税…両方取られるとつらいですね。 アメリカでも、国と州では私の場合、居住者とみなされないのですが、住んでいる地方(地区?)では居住者扱いになるそうです。 なんて面倒なんだ・・・と思ったのですが、日本でも同じことがありえるということですね。 また、対処の仕方も詳しく教えていただきありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>1年の1/4をアメリカで生活(専業主婦)、夏の3ヶ月ちょっとを日本で働く… それなら、「居住者」と判断される可能性がありますので、確定申告をすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm >国籍は日本で、住民票も日本にあるので… 可能性があるというより、居住者そのものでしょう。 >その引かれた分の20%というのは、引かれたまま戻ってこない… 源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払に過ぎません。 そもそも所得税は 1年間の所得額が確定したあとに課税されるもので、前払い分が多すぎれば多すぎただけは返ってきます。 多すぎる分だけが返ってくるのであって、かならずしも全額が返ってくるわけではありません。 >私のようなケースは一体どうすればよいのか… 来年 2/16~3/15 に確定申告。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 還付が明らかなら、1/1~。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

taekohkd
質問者

お礼

ご丁寧にURLまでつけていただき、ありがとうございました。 せっかくお答えいただいたのに大変申し訳ありませんが、 質問で1箇所間違いがありました。(確認したはずなのに、すみません。) 1年のうち、3/4がアメリカで、1/4日本滞在です。 それでも大丈夫なんでしょうか・・・。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.2

余程の高給取りでない限り3ヶ月の就労ですから税金は全額還付されると思います。 ちなみに居住者とは国内に恒久的施設を有するか否かが判断の材料になります。 ご質問者様の例では年の3/4は日本におられるようですので、これは居住者として日本で課税されるべきだと思われます。

taekohkd
質問者

お礼

上記にも記しましたが、大変申し訳ありません。 確認したつもりでしたが、質問に誤りがありました。 1年の3/4がアメリカで1/4が日本在住です。 恒久的施設ということですが、それは日本になっております。 アメリカは一時的な住まいなだけで、ビザによるアメリカ滞在者です。 アメリカでは、主人がTax return(確定申告?)をする際に私の分も書類を提出しなければならず、 その際は、労働していないという証明書類のようなもので、あくまでも非居住者のための申請書類です。 (ちなみに主人も日本人でビザによる渡米滞在者です) となると、やはり私は日本の居住者となるのでしょうか。 頭の中が「?」ばかりで、トンチンカンな質問でしたら、すみません。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

税金は年単位ですから戻ってくるかどうか分らないです。 あなたの場合3ヶ月働いただけなら20%は不足でしょうね。 また金額が少ないなら年末確定申告で調整され戻ってきます。

taekohkd
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 上記にも記しましたが、大変申し訳ありません。 確認したつもりでしたが、 1年の3/4がアメリカで1/4が日本在住です。 質問に間違いがありました、すみません。 >20%は不足 とおっしゃるのは、「本来ならば、もっと差し引かれる」という意味でしょうか? 実際働いていたのは、2ヶ月ですので、金額は、ずばり申し上げられませんが、よくある扶養家族の収入内の金額です。 日本に住んでいた頃も同じ仕事をしたことがあるのですが、 その際は、確定申告で調整され、戻ってきました。

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