• ベストアンサー

非居住者に対する課税

こんにちは 非居住者に対する所得税は、国内に恒久的施設を有しない場合には、源泉分離課税となっているとありますが、 たとえば、外国人が夏の間だけ、日本にやってきてゴザを引いてアクセサリーを販売などをした場合の課税関係はどうなるのでしょうか。 源泉徴収はできないと思いますし、まさか、ゴザを恒久的施設にするということになり、確定申告をすることになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

昔、「恒久的施設」の解釈の違いによって税務署にいじめられた者です。 「恒久的施設」とは、まず1年以上滞在できる査証を取得している外国人が対象になります。 また、結果的に1年以上滞在した者です。(後に還付請求します) そして、役場に外国人登録した住所が「恒久的施設」になります。 道端でアクセサリー等々を販売している外国人は、まずすべてが違法営業ですから、税務署に申告なんてしません。地回りにショバ代を支払う程度です。 自治体に道路使用許可を得るには身分証明書の提示も必要となりますし、一時期のみ観光査証で入国する外国人に許可は出ません。 奴等に話を聞くと… 観光査証で入国した者は、1ヶ月単位(或いはチケット代を稼ぐまで)でアジア諸国を回り、宿泊場所は友人や日本人恋人のマンション。バックパッカーみたいなもの。 留学生査証の者は、学費や小遣い稼ぎ。 なにしろ税金なんて頭の外です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう