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源泉分離課税

個人事業主です。遊びで株式投資をしています。損益は証券会社を通じて源泉分離課税を選択しています。確定申告の時期になるといつも迷うことは、申告の仕方です。確か20年前は源泉分離課税を選択していた場合は、そのつど所得税、住民税等は差し引きされるので別に確定申告に記載していませんでした。現在は申告の仕方はどうなっていますか?

  • futtu
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回答No.2

特定口座、源泉徴収ありならば申告の必要はありません。 某証券会社の上記の内容抜粋しました。 特徴 当社が上場株式等の譲渡損益を計算し、所得税・住民税を源泉徴収。お客様に代わって税務署に代行納付。 売却の都度、当社が売買損益を通算し、源泉徴収または還付を行う。 確定申告の必要性、確定申告は原則不要 (但し、譲渡損益3年間繰越控除の適用を受ける場合は必要となります。) つまり、年間通算でマイナスが出なければ、何もすることはないです。 今年の12月までに、マイナスになったら、証券会社の報告書を保管し、確定申告時期にご自分の意志で3年間の繰越控除を受けるためには申告が必要となります。

futtu
質問者

お礼

ありがとうございました 確定申告をすると、所得が増え、保険料が増えるんですね

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  • avocad
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回答No.1

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