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非居住者から居住者になった人の年末調整

前職が非居住者だった(上海在住でした)人が、今年2月に日本に帰ってきて、現職に就いています。 こういう場合の年末調整は、前職の給料&社会保険料は加算しなくてもいいのでしょうか? 非居住者に支払った給与等の支払調書が発行されていて、 20%の源泉徴収もされていないんです。 (給料だから特例にも当たらないと思うのに…) 183日ルールで中国でも課税されていないでしょうし、 もう訳が分からなくてなってしまいました。 誰か、非居住者の課税関係に詳しい方、どうなるのか教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

日中租税協定15条に183日ルールが規定されていますが、2月に来日 してからずっと在留なのでしょうか。 http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/tax_183day.html また、学生アルバイトだった場合には同協定21条に規定があり、 国税庁の質疑応答事例にも記載があります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/62.htm ご参考になりますかどうか・・・!?

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