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この場合、所得税は還付される?

お世話になります。 海外在住者で住民票を抜いてあるのですが、一時的に日本に帰国。 その期間は居住者にあたり(半年以上)、サラリーマンの妻という立場になる。 その際に短期で就労し、源泉徴収をされるのですが、 12月前に再度日本を離れる予定。 この場合、次年度の確定申告で、所得税の還付は受けられるのでしょうか。 不足が合ったら補足します。 よろしくお願い致します。

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  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

非居住者が、居住者になり、また非居住者になるということですね。 しかし、居住者については、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。(所得税法1条)となっているので、相談者の場合、ずっと非居住者なのではないでしょうか。 非居住者の場合、国内源泉所得については日本の所得税が課されます。(所得税法7条) そして、それは源泉徴収の方法によります(所得税法212条) 非居住者でも確定申告はできますが、基礎控除・雑損公所・寄付金控除以外の控除はできないようです。非居住者が確定申告する場合、納税管理人が必要なはずです。

flax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 非居住者と居住者の違いが、 私は183日(?)以上か以下かだと思っていたので、 cool2006さまからのご回答は大変勉強になりました。 とても詳しく説明頂き、とても感謝しています。 お時間を割いてくれて本当にありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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