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手形貸付について

こんばんは。手形のことについて勉強している者です。 手形貸し付けにおいて、債務者が債務の履行期を徒過した場合、債務者は遅延利息の支払い義務が発生しますが、このとき銀行側は手形の返還が義務付けられているのでしょうか? 銀行が手形の返還を義務付けられるのは、貸付先および保証人の預金と相殺したときなどがありますが、この場合はどうなのでしょうか? 銀行が手形の返還をしないと、債務者は遅延利息の支払い義務を免除されるのでしょうか? 当方、勉強を始めたばかりでして、わかりやすいように教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

noname#90293
noname#90293

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

通常、返済不能となった場合は債権の全額回収が基本です。 銀行側は担保の保全と、それだけでは債権額に満たない場合は現金での回収となります。なので、延滞利息を支払えば良いという訳ではありません。 手形の返還とは、債権を全額回収した場合の領収証代わりとしてのことだと思いますよ。

その他の回答 (3)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

No.2の者です。 もしかすると、「回収してこそ手形が返還される」というご趣旨なのかもしれないな、と思いつつも、文言での解釈を優先させてしまいました。余計なひとことだったかもしれません、申し訳ありません。それと、johnsco719さんを差し置いてしまい、ごめんなさい。 これだけでは削除対象になりかねませんので、No.2で述べた同時履行の関係についてもう少しコメントすると、仮に両者が同時履行であれば、債務者は手形が返還されるまで元本および遅延利息の支払時期を遅らせることができます。したがって、同時履行の関係にあるかどうかは、支払時期を遅らせることができるかどうかに関わって参ります。

noname#90293
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご返事が遅れてしまい、申し訳ございませんでした。 同時履行が可能かどうかは、支払い時期が関わってくるのですね… 恥ずかしながら、私はその言葉を知っているだけでして、どういうことなのか意味がよくわかっていませんでした。まだまだ勉強が足りませんね(笑) 頑張ります。 おかげさまで、回収と手形返還について、よりいっそう理解が深まりました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.3

これって銀行が直接融資する「手貸」のことですよね。そういう意味での回答でした。 >手形が返還されるのは、領収証代わりではないですヨ。 あくまでも領収証では無くて、そういう意味合い(回収してこそ手形が返還される)というつもりで書きこんでました。分かりづらい回答でゴメンナサイ^^;

noname#90293
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご返事が遅れてしまい、申し訳ございませんでした。 決して、わかりにくいご回答ではなかったですよ。 >これって銀行が直接融資する「手貸」のことですよね。 その通りです。 やはり、手形は領収証とはまた違うものなのですね。自分ではぼんやりとわかっているつもりでしたが、ok2007さんとinspiron15さんのご回答を頂くまで、具体的にはよくわかっていませんでした。 難しい本を読んでも、なかなか理解することができず、苦しんでいましたので、inspiron15さんのご回答は大変ためになりました。 ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

手形貸付の場合の手形は、担保の役目を持っています。そのため、履行遅滞が生じたときも、直ちに手形を返還することになりません。仮に直ちに手形を返還しなければならないとすれば、担保とした意味が失われてしまいます。 また、遅延利息およびその支払義務は、手形の返還の有無とは無関係に発生し、返還が無いからといって義務が免除されることはありません。 なお、債務の弁済と手形の返還とが同時履行の関係にあるのかどうかについては、お調べください。 参考までに、手形が返還されるのは、領収証代わりではないですヨ。

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