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銀行の手形貸付と証書貸付
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- 手形貸付と証書貸付
皆さんこんにちは。 最近経理業務に関わるようになった、まだまだ素人経理マンなのですが、手形貸付と証書貸付について教えて下さい。 現在、会社で1金融機関から複数の短期借り入れを行っていまして手形借入方式をとっています。借入金額は約1億円ほどになります。以前までは返済ゼロで手形の書替えを続けてきました。2年ほどまえから銀行の要請で、月10万ずつ返済をしています。 手形の書替えは3ヶ月毎に行っておりまして、そのたびに印紙代やら書替え書類の作成やらで、事務コストがばかにならないのが現状です。 いっそのこと証書貸付にしてもらえば楽なのになあと、ふと思ってしまいます。 そこで皆さんにお聞きしたいのですが、もし証書貸付になると返済が長期になるので多少金利も上がるとは思うのですが、事務コストなどを考えると得策なのではないかと思うのですが、実際のところ如何なものでしょうか。 手形貸付・証書貸付そのものの本質をあまり知らないのですが、後々になって証書貸付にしたことが裏目になるようなことだけはしたくないので、メリット・デメットも合わせてご教授頂ければ幸いと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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よろしくお願いします。 今、銀行借入で手形貸付(1年返済)残2000万円と 証書貸付(10年返済)の残が2000万円あります。 まもなく手形貸付の期日が来ます。 今回 手形貸付残2000万円と証書貸付の残2000万円を まとめて4000万円の証書貸付(15年返済)に一本化してもらいたいと思っています。 担保は入れてあります、時価で5500万くらいの土地です。 立地は市道に2面面していて、公共施設に2面面していてとてもいいです。しかも更地です。売れれば4000万は返済できますが、今回は売らないでおこうと思っています。 私の収入ですが、他の土地の不動産収入が毎月60万あり20年の事業用定期借地契約であと17年残っています。あと私のサラリーですが月平均55万です。ただし私は契約社員なのでこの収入がずっと保証されるとは限りませんが、わたしの努力しだいでは当分いけると思います。 さて、銀行は今回の借り換えに応じてくれるでしょうか。
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勉強を始めたばかりで頭の中がごちゃっとなっていて 質問内容がおかしいかもしれませんがよろしくお願いします 1つめの質問です 商業手形は、現実の商取引に基づいてその代金支払いのために作成された手形 (商業手形割引ができる) 手形貸付は、手形を担保として銀行に差し入れて、お金を借りるという方法 そうすると、商業手形を利用した手形貸付というものはあるのでしょうか? 商取引の代金支払いのために作成された手形=商業手形 現金を借り入れる場合に利用される手形=手形 手形を担保として銀行に差し入れて、お金を借りる=手形貸付(手形名ではなく行為名) という理解でしょうか? 2つめの質問 手形貸付の配下に、約束手形(2人のやりとり)・為替手形(3人のやりとり)といった項目があるのでしょうか 理解しやすそうなURLでも結構です、教えてください
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この両者の具体的な意味がよく分かりません。 手形借入金とは、銀行に自分の手形帳を持ち込んでその場でお金を借りることでしょうか? 手形貸付金とは自分の手形を裏書して相手に渡すことによって、相手は割り引くなり、期日まで待つなりしてお金に替えることをいうのでしょうか?
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手形貸付とは、借入用の手形を銀行に差入れ、お金を借りるという方法です。http://ginkou.moo.jp/tegatakashituke.html この説明は読んだ通りなので良く分かるのですが、1つ質問をさせて下さい。 うちの会社は手形を一切発行してないのですが、この手形貸付を銀行から受けています。当座預金口座を持っていないのに、手形貸付を受ける事は出来るのでしょうか。当座預金はありませんが、実際に当社振出で銀行に手形を差入れています。(返済も済んでいます。)手形貸付を受ける為に、銀行がその場限りの便宜を図ったという事なんでしょうか。(当社は比較的キャッシュは潤沢にあり業績も好調な為、必要は無くても銀行が是非借りて下さいと日参している状況です。)この状況を解説して下さい。宜しくお願いします。
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手形貸し付けについて教えてください。 手形貸し付けとは、例えば債務者が1000万円を金融機関から借りるとして、その金額の手形を振り出すこと(受取人は金融機関)ですよね。例えばこのとき、1枚の手形で1000万円を振り出すのではなく、期日を1ヶ月ずつずらして、100万円ずつ10枚振り出すとすれば、毎月100万円ずつ10ヶ月で返済すると言うことになると理解すればいいのでしょうか。 また、この返済において、例えば、3ヶ月目の期日に入金ができなかった場合、通常約手は、不渡りなどの事例が起こった場合、受取人はその時点で、同一振出人のまだ期日の来ていない手形全ての支払いを求めることができるという規定(判例かな?)があったと思うのですが、それは可能でしょうか? それとも、貸し付け時に、別途このような取り決めが契約としてなされていないと、不可能でしょうか?
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お礼
手形貸付の場合はやっぱりつなぎ融資みたいな感じですね。ありがとうございます。