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退職にあたっての揉め事について

大学1年生の頃に先輩がベンチャー企業を立ち上げるというのでその時は自分の力を試してみたいと思い参加をしました。 3年生までは大学もあるからと言う事で在宅で仕事を行っていたのですが、先輩が卒業後私が4年に進級した際に会社に出勤という形に変更になり私自身毎日通勤に2時間掛けてほぼ1日働いて帰宅(午前7時に自宅を出て、午前2時頃帰宅)。その後寝る時間を削って大学の事等を行っていましたがさすがに無理をしすぎたせいか過労となってしまい先日2度ほど自宅で倒れ、起き上がる事すら辛いような状況となってしまっています。 さすがに私自身もまずいと思い倒れて作業出来ないので代理を見つけて欲しいとメールを送ったのですが(現在ベッドから動けるほど状態が良くない為)、現状では君以外に出来る人間が居ないので無理との回答があり途方に暮れてしまっています。 病院に行って早急に入院した方がいいとは思っているのですが、遅いスタートの就職活動を行い始めてちょうどこの頃から1ヶ月後ぐらいまでエントリーや面接等がありこれを逃してしまえば希望している場所へも行けなくなってしまう為焦り気味で準備をしているという状況です。 多分、社長自身は私が入院等しない限り本腰を入れて代理の人を探さないのではないかと思っています。 (やめて別の会社行くという旨は既に伝えてあり、一応承諾の方はもらっています。また、現状で体調が悪くて寝込んでいるという事についても伝えてあります。) 正直な所、仕事を放り出して逃げ出したいぐらいなのですが私自身の性格上それが許せなく昨日もゼェゼェ言いながら自宅で仕事の処理をしている所を駆けつけた友人に無理やり止められたと言った状態です。 現在の状況を打破する良い解決案が思い浮かばないので皆さんの意見をお聞きしたいと思います。(多少の犠牲は覚悟の上です)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#84191
noname#84191
回答No.4

追加です。 何が最優先かを決める時に・・・ 緊急な事が最優先ではないですよ・・・ ※ あなたが先輩を手伝って来た結果身体を壊しているのは、、緊急を最優先としてしまった事が原因と考えられます。 緊急と重要は違うのですよ・・・ 時間があるなら、「7つの習慣」を読まれると良いのですけどね。 その中で、第3の習慣・・生き方を変える第二の領域は、優先事項をどの様に決める(見つければ良いか)の指針が詳しく書かれています。 7つの習慣の回し者ではないですが、この本を熟読されると、人生の指針を与えてくれると思います。

Crimsontea
質問者

お礼

追加ありがとうございます。 ご指摘があった点に関しては思い返してみると思い当たる部分もありました・・・。 その点を踏まえてもう一度いろいろと考えてみます。 「7つの習慣」に関しては調べてみましたが他の内容も興味深かった為早速注文しました。 空き時間に少しずつ読んでみようと思います。

その他の回答 (3)

noname#84191
noname#84191
回答No.3

自分が何をしたいのか・・ はっきりと見極め、覚悟をする事です。 現状のままでは、身体を壊す、就職活動は出来ない・・ 卒業も危うい・・・ 先輩も立てなくて・・・ 等など。 二兎追うもの、所か、三兎も四兎も追って居る感じ・・・ あなたは、本当は何がしたいの・・・ そして何が最優先なの・・・ 自分に問いなさい・・・ね。

Crimsontea
質問者

お礼

少々客観的に物事を考えられなくなっていたようです。 現在の自分をもう一度見つめなおして物事に優先順位をつけて絞り、 順位が低く必要ないと感じた物は切り捨てようと思います。 ご意見ありがうございました。

回答No.2

あなたと企業の雇用契約によりますが、 体調不良で病気なんですから、退職することが決まっていても 休んで当然です。むしろ休んで下さい。 会社が代わりの人物がいないと言っても、それは会社の責任ですよ。 会社の人材管理が悪いとしか言いようがありません。 先輩後輩の関係はまったく気にしないことです。 あなたは学生でこれから社会人生活をスタートする大事な時期ですから、その会社には確り働ける状態にないことを伝えましょう。

Crimsontea
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 意向自体は伝えてあるのですが、やはり先輩後輩の関係等を気にしてしまい押しが弱かった部分もあったかもしれません。もう一度はっきりと相手に意向を伝得ようと思います。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 体を壊してまで仕事をする必要は無いと思います。 代わりに人を採用するしないは雇用主の考えです。 貴方が本気で辞める気なら労働基準法では14日前に 相手に退職の意思を表示すればいいだけのことです。 これは雇用主側の意思は関係ありません。

Crimsontea
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労基法にそういう項目があるとは知りませんでした・・・。 口頭で意思表示はしておりましたが、記録に残って居ないと思うので別途記録に残る書面等で意思表示をしたいと思います。

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