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離職票2に記入漏れあり?雇用保険の手続き期限や義務は?
MoulinR539の回答
こんにちは。雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給経験者です。失業手当の申請をしないのであれば特に問題ないです。 離職票の原本は失業手当の申請をするときにハローワークに提出し保管されるものです。それ以外にもご質問のケースのように、年金の免除や国民健康保険の加入などにも用いられますが、それはあくまで申請者が退職した事実とその日付を確認するためのものです。 ですので離職理由は直接、関係のないものですし、多分、コピーを取って終わるだけで、中身についてあれこれ審査などがあるわけではありませんので心配ご無用です。 失業手当の申請をするかしないかは個人の自由です。それ以外にも雇用保険の手続きで個人がやらないといけないこともありません。申請しないなら離職票はそのまま保管しておくだけです。離職票は本来、全ての離職者に発行すべきものですので、請求し入手したことで何らかの責任を負うようなことも面倒なこともありません。 失業手当の申請は離職した日から1年以内に行わなければなりません。ただし、この1年というのは正確には申請の期限ではなくて給付の期限ですから、たとえば所定給付日数が90日ならば、365日マイナス90日の日までに給付が始まらないと、途中で給付がストップしてしまいますから注意してください。必要ならばお早めに。 なお、この1年の間にケガや病気、妊娠出産などで働けなくなった場合は、最大で追加3年間の給付延長(先延ばし)が可能です。離職1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば、過去の保険料の納付記録は通算されますから、不要ならあわてて受給することもないです。 なお、将来、本当に失業申請するのであれば、離職理由が4Dのままだといわゆる自己都合退職ですから、3か月の給付制限が課せられます。これだと実際に失業手当が振り込まれるまで、手続きしてから4か月前後も待つことになります。 今さらですが、白紙のままの署名捺印は良い判断ではありませんでしたね。書類上は同意したことになってしまっています。本来であれば会社に書きなおしてもらうか、会社と意見が合わなければ、離職票2の右側の一番下にある記入欄(16)に、同意しないと記載してハローワークに提出すべきものです。 とはいえ、自分で離職区分を記載する欄もありますので、失業手当申請の際は、そちらに健康問題のことなどを明記のうえ、ハローワークの窓口でご相談なさってください。ハローワークは会社に問い合わせるなどして判断します。よくある話のようですが、ご心配なら早めに行ってみてはいかがですか。
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