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娘の扶養をしていますが、働いている金額の上限がいしりたいです。

母親の娘さんの扶養についてなのですが。お嬢さんが扶養として、年間収入を100万円以内で押さえて働いていまして、それ以上の金額を超えた場合は親の扶養から外れるとか、所得税が多く取られてしまうとか、その場合、娘さんの方なのか親の方なのか知りたいです。よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>お嬢さんが扶養として… お嬢さんは「被扶養」ですね。 娘が母を「扶養」しているのではないですね。 >年間収入を100万円以内で押さえて働いていまして… 扶養控除の要件は、「所得が 38万以下」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「給与」のみなら 103万に相当しますが、給与ではない自営業などだと、あくまでも「所得」で 38万です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >それ以上の金額を超えた場合は親の扶養から外れるとか… 扶養控除がなくなるのは扶養者、つまり親のほうです。 被扶養者、つまり子のほうは、自分の稼ぎ高に応じた税を取られるのは当然のことです。 >所得税が多く取られてしまうとか、その場合、娘さんの方なのか親の方… 親は扶養控除がなくなる分だけ所得税も上がります。 その金額は、子の年齢と親の所得額により、19,000円~252,000円の幅があります。 子は、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがなければ、38 (103) 万円を超える部分について、新たに所得税を納めることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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