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扶養の限度額の確認です。

昨年は収入がゼロでした。遠方で働いている娘が、「扶養に入ったら」 と、言ってくれています(娘は上場企業で結婚後も正社員で勤めています)。今までは、「一人でやらなければ」と、収入が少ないときも断ってきましたが、人から、扶養に入ると私だけでなく娘も多少控除額が増えたりするので入ったほうが良いといわれました。 どうなのでしょうか?   今後、できればわずかでも働きたい意志はあり、その際に扶養を維持できる条件は、以下と聞いたのですが、所得税法上の条件とはいったいなんでしょう?例えば120万円の収入があると、所得税法上でどうなるのでしょうか?   所得税法上の扶養に入る条件・・・103万円以内   健康保険の扶養に入る条件・・・130万円以内 健康保険の扶養に入る条件は、理解できます、これ以上の額の収入があると、自身で国民健康保険に加入しなくてはいけないという事ですね。 それに、「娘の扶養に入る時期」についてはいつが良い時期というのはありますか?昨年はゼロで、今年度もほぼゼロと仮定してご回答をいただきたくお願いします。早い方が良いのでしたら、この2月3月、或いは年度始めの4月にでも娘に頼んでみようかと思っています。なにとぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nine999
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回答No.3

改めて年末調整の資料を読んでみました。 103万円以下の所得(公的年金だけの場合は158万円)の場合、合計所得額が38万円とされます。その上で下記参照URLを見てください。 で、上記に該当しない場合、扶養親族に該当しません。 問題となるのは「生計を一にする」という部分ですね。 参照に「Q4 地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合 」という設問があり、企業側の対応が書かれています。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>所得税法上の扶養に入る条件・・・103万円以内… 103万というのは「給与収入」の数字です。 正確には「所得」が 38万以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >遠方で働いている娘が・・・・上場企業で結婚後も… 所得額ばかりでなく、「生計が一」であることが大きな前提条件です。 遠方に嫁がれた娘さんと生計が一緒とは、ちょっと考えにくいですが、あなたの生活費は娘さんに依存しているのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >娘の扶養に入る時期」についてはいつが良い時期というのはありますか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年は収入ゼロだったとのことなので、「生計が一」であるとはっきり胸張って言えるなら、娘さんが昨年分の「確定申告」をこれからすればよいです。 今年分については、11月ごろに娘さんが会社へ『扶養控除等異動申告書』を提出すれば、今年の「年末調整」に反映されます。 社会保険については、任意の時期にどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1

経理をしています。 所得税法上の扶養というのは、娘さんの所得税(源泉徴収)の計算において扶養家族の控除対象者になるかどうかということだと思います。 ようするにそれ以上の収入があると娘さんの所得税の控除がなくなるということですね。 ただ、収入が年金のみの場合は上限が上がると聞きました。 加入時期は早いほうが良いと思います。 娘さんの方も月々の負担が変わります。ただし、年末調整で調節されますので、年間の控除額は変わりません。 でも、ご自身が保険料は月々必要ですから、早いほうが良いでしょう。

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