• 締切済み

扶養上限と国保加入条件

はじめまして。現在、高校3年生と22歳の2人を扶養している母親です。 私は個人でPOPの仕事をしています。年収300万円前後で今まで2人を扶養していました。 この4月より22歳の娘が派遣契約社員(所得税10%控除されており社会保険「年金・保健」はなし)として働きだしました。 派遣の娘は年末までに180万円ほどの収入を得る見込みです。 来春の確定申告では派遣の娘と私が別々に確定申告するものと考えています。 派遣の娘の年間収入(給料収入のみ)はいくら以上になったら扶養控除(103万円以上は)から外さなければならないのでしょうか。 その際、国民健康保険も別々に加入しなくてはならないのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>娘の年間収入(給料収入のみ)はいくら以上になったら扶養控除(103万円以上… そのままの数字 103万円です。 そもそも、扶養控除の要件は、娘さんの【所得が 38万円以内】です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 給与収入のみの場合は、単純に「給与所得控除」65万円を加えて、103万円以内というわけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm なお、娘さんは社会保険に加入しない、つまり「社会保険料控除」はないとのことですが、そのほかの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm で該当するものがあれば、それらも引いて 38万円以内であれば、控除対象扶養者となります。 >その際、国民健康保険も別々に加入しなくてはならないのでしょうか… 国保は、住民票の世帯ごとに加入しますので、今までどおりです。 ただ、娘さんの所得も保険税に反映されますので、来年分からは少々高くなります。 http://www.kokuho.or.jp/ 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

HAHAyori
質問者

お礼

ありがとうございます。娘に話をするにも信じていただけないため、私以外からの方からなら信用しますので、この話で自分で支払いをするよう、また、国保・年金や社会保険の重要性をも話し合っていきたいと思います。 ありがとうございます。

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