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扶養範囲とは?
確定申告を行いました。 その中で、「ご主人の扶養からはずれますよ」といわれました。 扶養から外れると具体的にどうなるのでしょうか? 申告内容は以下のとうりです 収入→給与393000円・その他774442円 所得→雑443000円 生命保険料控除50000円・基礎控除380000円 よろしくお願いします。
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>その中で、「ご主人の扶養からはずれますよ」といわれました… どこで言われたのですか。 税務署ですか。 税務署だとしたら、新人職員だったのでしょうか。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >収入→給与393000円… 「所得」はゼロ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >その他774442円… >所得→雑443000円… これらはどんな収入ですか。 単純に足して 1,217,442円。 仕入や経費を引き算するにしても、「所得」が配偶者控除はもちろん、配偶者特別控除の 76万以下に収まるとは考えにくいです。 【事業所得】【不動産所得】【雑所得】など 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm いずれにしても、控除対象配偶者になるための要件を「合計所得金額」と言います。 合計所得金額には、所得税でも「源泉分離課税」になるもの、および「贈与税」や「相続税に対象」になるもは含みません。 77万と 44万のお金は何かの検証が肝要です。 ------------------------------------------- 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額及び退職所得金額 の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------------- >生命保険料控除50000円・基礎控除380000円… これらは、「合計所得金額」には反映されません。 あなた自身の税金には関係しますが、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかには関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
分かりやすい回答、 ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 その他77万円の内訳→77万円ー必要経費33万円=44万円 説明不足ですみません。。。確定申告票Aをそのままかきこみました。 その他とは、謝金・報酬です。