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給料を超えると扶養からはずされる?所得税と住民税について教えてください
- 給料が一定金額を超えると扶養からはずされることがあります。また、稼ぎすぎると所得税や住民税が増えることもあります。
- 所得税とは、収入に対して課税される税金であり、住民税とは市町村に対して課税される税金です。
- 所得税や住民税の仕組みは複雑ですが、給料や収入に応じて税金が計算される仕組みです。初月給の明細書は親に見せることを考えてみてください。
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>給料が出たんですが規定金額を超えると扶養からはずされるect分かりやすく教えてください ・関係するのは3つあります 1.税金 ・貴方の収入(1/1~12/31)が103万までなら、父上が貴方を扶養控除できます(控除額は、所得税(38万)、住民税(33万))・・この収入には、別に支給される非課税分の通勤交通費は含みません (貴方の年齢が満16歳以上23歳未満の場合は、所得税:63万、住民税:45万、になります) この扶養控除を行なう事により、父上の税金が安くなります 所得税だと、38万×税率分:税率が10%だと38000円相当、20%だと76000円相当、 住民税だと、33万×10%で33000円相当(これは翌年の住民税の徴収時にその分少なくなります) ・貴方自身の場合は、103万までなら所得税はかかりません 住民税は(93万~100万)を超えればかかります(~になっているのは金額が市町村で違う為:自分の場合がどうかはお住まいの市のHP等で確認して下さい) 2.健康保険の扶養 ・貴方は父上か加入している健康保険の保険証を持っていると思いますが ・・これは貴方が父上の健康保険の扶養に入っている為、保険料無料で診療を受けれる為です この扶養である為には条件があります・・これから1年間の見込み収入が130万を超えない事・・超えた場合は扶養から外れる必要があります この金額は、月額で108333円までです(この金額には別に支給される通勤交通費も含まれます) ・貴方の月の収入が上記を超えなければ今のまま 超える場合は、扶養から外れて(父上が会社で手続きをします)、ご自分で健康保険に加入して保険料を支払う必要があります 会社で健康保険に加入出来ればそちらに加入、出来なければ市の窓口に行って国民健康保険に加入して保険料を払う事になります 3.会社の扶養手当等 ・父上の会社が、家族に対して、扶養手当とか家族手当の様な手当を支給している場合 支給規程があり、対象者に対して年収を制限している場合が有ります・・その規程により手当の支給が止められたりとかあります この辺は、会社の規程なので、父上にお聞き下さい ・参考 来年から所得税の扶養控除38万は0になります、65万の方は38万に減額になります 再来年より住民税の扶養控除33万は0になります、45万は33万に減額になります
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- coco1701
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#2です お礼ありがとうございました 参考:来年から所得税の扶養控除38万は0になります、65万の方は38万に減額になり ます 再来年より住民税の扶養控除33万は0になります、45万は33万に減額になりま す ・・・以上の部分ですが削除して下さい、16歳から18歳の場合なので、貴方には該当いたしません 貴方の場合は従来のままです 及び65万は63万に修正して下さい、金額を間違えました 記載上間違いがありました事をお詫びいたします
- hamagintarou
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ざっくり説明します。 お父さんは会社から給与をもらい それにお国から所得税。 市や県から住民税が掛けられます。 ただし奥さんや子供を養っているひとには、 税金をかける給与の所得分を減らして税金を計算してくれるものです。 ただ、そのためには奥さんや子供の収入が一定金額いないでないといけないというものです。 その金額が給与ですと103万円になるというものです。 その結果お父さんの給料から引かれる税金が安くなるというものです。 ですで103万を超えるかどうかがもんだいなので、つど計算しながら働いて ください。 またあなた自身ですが、 もしその給与明細ですが、所得税は引かれているでしょうか? もし年間103万円以内で税金がひかれてる場合は、確定申告することにより 税金が戻ってきますので 確定申告の時期になったらまた質問してみてください。
お礼
返答が遅くなり申し訳ないです。 ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました!ありがとうございます。