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扶養家族の所得について。

いろいろなHPをみてもわかりませんのでここで 助けを借りたいと思います・・。 友人は母親の扶養家族です。パートなので 16年度は 97万の給料所得なのだそうです。 でも17年度はもうちょっと働きたいそうです。 で。母親の扶養でいられる給料金額制限などは あるのでしょうか。 (たとえば税金はかかるが130万なら扶養家族だとか) また103万を超えた場合所得税と住民税がかかるのは わかるのですが、それ以外に何か税金がかかりますか。 私にはまったく返事ができません。わかるかたどうぞ よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tonkorera
  • ベストアンサー率57% (11/19)
回答No.1

健康保険(社会保険)の扶養は年収130万円まで。 税金上の扶養は所得38万円(パート給与の場合収入で103万円)まで。 本人(友人)の税金は、収入103万円以下であれば所得税は課税されません。住民税非課税は収入100万円以下。給料にかかる税金は所得税と住民税だけです。  

miki12
質問者

お礼

このような質問に答えてくださってありがとうございます。 もし仮に129万までの所得でしたら 「所得税はかかるが健康保険は親といっしょに 入っていられる。しかし住民税は払う」という 解釈でいいのでしょうか。 生きていくにはいろいろ税金がかかって難しいです。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 親が自営業の場合は国民健康保険に加入しています。 国民健康保険には扶養という制度が無く、所帯主を中心に家族も加入者となります。 又、国民健康保険の場合、加入者するには所得による制限がありませんから130万円を超えても大丈夫です。 そのかわり、国民健康保険の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に計算されます。

miki12
質問者

お礼

2度もありがとうございます。 自営業の親の扶養になっているひとは 極論をいえば「所得税も住民税も払ってやる!」と おもったら130万をこえても大丈夫なんですね。。 初めて知りました。本当にありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、親が会社から家族手当を支給されている場合は、子供が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 なお、この基準は政府管掌健康保険の場合で組合健保(**健康保険組合)、組合によった基準がちがい年齢制限がある組合も有りますから、健康保険組合に確認する必要が有ります。 又、本人の税金については、年収が100万円以下なら、住民税も所得税も課税されず、103万円以下なら所得税が課税されません。

miki12
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 親と一緒の1枚の健康保険のままでいるためにも (いわゆる国保ですよね)130万を超えてはいけないの ですね。 そうなればやはり最大129万、までにした場合 もちろん所得税はかかるし住民税はかかる。とのことなの ですね。

  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

友人は母親の扶養にはいっているということはきっとお母様は旦那さんと離婚か死別されたということでしょう。 そうすると、税金うんぬんよりも、会社からもらえる扶養手当、国からもらえる助成金がなくなってはまずいのではないでしょうか? そう考えると、扶養にはいるためには、アルバイトはなんとしてでも103万円は超えないようにする必要があると思います。

miki12
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 説明不足で申しわけありません。 ええとお母さんは自営業だそうで青色申告?を しているそうです。その扶養家族だそうです。

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