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預り金処理のない源泉税の支払い。
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>この場合は預かり金処理がありませんので、どのような仕訳になりますでしょうか? 会計理論上は 立替金/現預金 でしょうが、 実務上は、 預り金/現預金 で構いません。 この場合、源泉所得税を会社が支払う時点で、預り金元帳の残高がマイナスになるかも知れませんが、役員から源泉所得税を現金で預れば、その時点で預り金元帳の残高はゼロになります。
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- bulubulu99
- ベストアンサー率27% (226/823)
では、その現在無給の役員から、納めた源泉税額を聴取し 現金(預金)/預り金 既に支払った 預り金/預金 の仕訳で預り金は0になると思います。 役員の源泉徴収票はどう書かれたのですか? それに合わせなければなりませんが。 後は・・ 預り金分、役員報酬を上げるとか。 (でも既に納付済みですからまずいですが) 決算が終わる前なら、なんとか調整できたかもですが・・。
お礼
bulubulu99様 ご回答、感謝します。 参考にさせていただきます、ありがとうございました。
- NAZORA
- ベストアンサー率27% (157/578)
役員で無給ということは所得税を徴収していないんですよね? でしたら支払う必要ないと思うのですが。 前回支払った所得税の金額の根拠はどこから出たものでしょう。 もう少し補足をお願いいたします。
補足
NAZORA様 早速のご回答ありがとうございます。 現在は無給ですが、当時は報酬の支払いがありました。 また、その際本人からは源泉の天引きをしていません(よって預り金の処理がないです)。 当時の源泉徴収し忘れが、実際の事象としても経理処理も無しのままです。 後日会社は、当時の報酬額から計算した額にて、徴収するべき源泉税は納めました。 以上の次第です。 よろしくお願いいたします。
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