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契約時の労働時間について

来月から、友人が派遣社員として働くことになりました。 まだ契約は交わしてないようなのですが、話を聞くと、 時給制ではなく、月給制で、「月の労働時間:180時間まで」とあるとの事です。 ということは、180時間以上働いてはじめて残業になるということだと思うのですが、こういう契約って多いのでしょうか? 例えば、定時帰宅で週休2日とすると、月に20日、160時間くらいの労働時間が一般的だと思うのですが、 ↑の契約だと、15日間は定時帰宅(09:00~18:00とすると)で最後の5日間は毎日22:00まで働いても残業代は支給されないということですよね? 逆に、月に120時間しか働かなくても月給は変わらないということですよね? こういう契約って問題ないのですか?疑問に思ったので質問しました。 詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 こんにちは。労働法を勉強しています。最初に、労働時間に関するご質問について。労働基準法が規制している労働時間の上限は、原則、一日8時間、週40時間の2種類であって(この両者を法定労働時間と呼びます)、月に何時間という設定はありません。  これには当然の理由があって、1か月は30日とは限らないし、祝日や土日の日数も異なるため、明確で妥当な基準が設定できないからです。このため、「月の労働時間:180時間まで」という表現は、そのまま違法ということにはならず、あくまで実際に一日と一週間の法定労働時間が守られているかどうかが法律上の問題です。  忙しさはこれくらい、休めるのはこれくらい、という意味で、求人広告などに1か月の労働時間数の目安として記載するのはよく見ます。あるいは、シフト制などがあって、月180時間以内で労働時間を調整するのか...。気になるようでしたら、契約前に詳しい説明を求めればよいかと思います。  次に残業について、日常用語として残業代と呼んでいるものは、2つに分けて考えた方がよいです。月給制の会社の多くは、その日に働くべき労働時間を、たとえば9時から17時というふうに予め決めていて、これを所定労働時間と言います。    上記の例で昼休みを1時間とすると、休憩時間は労働時間に含めませんので、この社の一日の所定労働時間は7時間です。先述のとおり、労基法の法定労働時間は8時間までですから、1時間の余裕があります。    労基法は法定労働時間を超えたとき(1日のうち8時間超、1週間のうち40時間超)、25%の割増賃金を払わないといけないと明記しています。わかりやすく時給でいうと、時給1000円の労働者が8時間以上働いたら、超えた部分の時給は1250円になります。  われわれが残業というとき、通常は法定ではなく所定労働時間の終わり(会社の決まり。いわゆる定時)を過ぎて働くことを指しますが、賃金計算でいうとあくまで17時から18時の8時間以内の部分は時給1000円であって、18時以降(法定8時間超)の段階から1250円です。  つまり、この例で19時まで2時間残業したときは、18時までの1000円とそれ以降の1250円で合計2250が残業代になります。1か月単位での算定はしませんから、「1か月180時間」より実労時間が多いか少ないかは、直接、割増賃金の計算には影響を与えません。  ご質問のケースで、最初の15日間は一日8時間ですから、残業代はもちろんありません。最後の5日間は、18時から22時までの4時間について、すべて一日の法定労働時間を超えていますから、先ほどの時給の例でいえば1250円×4時間×5日が追加で支給されます。  なお、1週間の区切り方によっては(通常は日曜日から土曜日まで)、それだけでは足りず、さらに週40時間も超えているかもしれませんので、その部分の25%割増も必要になります。  最後に120時間だったらどうかについて、月給制には大別して二つの考え方があり、一つはその月に労働者が何日欠勤しても給料が下がらない方法(完全月給制と呼ばれることもある)と、実際にはこちらの方が多いと思いますが、欠勤した日数は月給額から差し引くという方法(月給日給制などと呼ぶ人もいる)があります。  気になるようでしたら、このどちならのか確認してください。なお、暮れ正月、GW、お盆休みなどで会社全体が休業し、結果的にその月の所定労働時間が120時間まで下がったというときには、いずれにしろ差し引きなどされません(それをやったら日給制ですから)。  また、有給休暇も当然、差し引いてはいけません。あくまで、所定労働日(その人が働くことが決まっている日)に有休もとらずに欠勤した場合のみ減給するのであって、働くべき日に働かなかった人には給料を払う必要はないからです。  なお、労働時間については、変形労働時間制とか三六協定など、一定の条件と手続きのもとで、会社ごとに柔軟なルールを決めることもできますが、この説明は大変なので省き、以上、あくまで原則論です。長くなって失礼しました。

xacti510
質問者

お礼

なるほど。。よくわかりました! 詳しく書いていただいてありがとうございます。 大変参考になりました。 友人には契約時に確認するよう伝えます。

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その他の回答 (1)

  • lark0101
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

よくあると言うわけでは有りませんが、特別問題はないようにおもえます。特に技術職(プログラマー)などの派遣でよく見受けられる契約形態です。160H~180Hの間はこの賃金ですっていう感じでしょうか。時給換算すると、確かに180H以上が残業にあたるわけですが、逆を返せば180H未満の時間労働で有っても180H分の月給が支給されるものです。言わば固定給といった感じでしょうか。 >逆に、月に120時間しか働かなくても月給は変わらないということですよね? 120H~180Hの間での契約であればそうなりますが、あまり見かけたことはないです。

xacti510
質問者

お礼

なるほど・・。 友人は技術職ではないですが、そういった契約もあるのですね。 ありがとうございました。

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