所定労働時間7.0時間の限度時間について

このQ&Aのポイント
  • 近々、IT・ソフトウェア系の会社では、所定労働時間を8.0時間から7.0時間に変更する予定です。この変更に伴い、就業規則を改定し、契約社員用の就業規則も新しく作成する必要があります。
  • 質問としては、所定労働時間を7.0時間にした場合、月労働日数を20.0日とした場合のみなし残業代についての疑問です。みなし残業時間を40.0時間に設定することは適切なのか、また45.0時間とられる方法についても確認したいとのことです。
  • これに対し、回答としては、みなし残業時間が40.0時間と設定されている場合、月労働日数を20.0日とした場合、別途支給する時間外手当は、みなし残業時間(40.0時間)を含めた180.0時間以上からになります。したがって、1ヶ月45.0時間の取り扱いは、180.0時間以上から45.0時間となります。また、みなし残業時間を40.0時間に設定することは適切です。
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所定労働時間7.0時間における限度時間について

はじめまして。 IT・ソフトウェア系の会社に従事する者です。 近々、正社員の所定労働時間を8.0時間(9:00-18:00)から 7.0時間(9:00-17:00)に変更するにあたって就業規則を改定し、 契約社員用の就業規則も新しく作成する必要があると考えております。 そこで下記の質問があるのですが、お分かりの方が いらっしゃいましたら、是非、ご教授願えませんでしょうか。 質問 ○現在(正社員・契約社員とも)  所定労働時間:8.0H  月給(仮):20万(みなし残業代含む)  みなし残業時間:30.0H ○変更後(正社員) ※契約社員は変更なし  所定労働時間:7.0H  月給(仮):20万(みなし残業代含む)  みなし残業時間:40.0時間  仮に月労働日数を20.0日とした場合のみなし残業代は、  みなし残業時間の20.0時間分を割増率100%で計算し、  残り20.0時間を割増率125%で計算した額を合算。 ここで限度時間についての質問なのですが、 所定労働時間を7.0Hにした場合、月労働日数を20.0日すると 別途支給する時間外手当は、みなし残業時間(40.0H)を含めると 180.0H以上からになるわけですが、1ヶ月45.0Hのとらえ方は、 180.0H以上からカウントして、45.0Hなのかそれとも 法定時間160.0H以上からカウントして、45.0Hなのかどちらでしょうか。 またそもそも、みなし残業時間を40.0Hに設定するのは"あり"なのか。 初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、 ご回答お待ちしておりますので、宜しくお願い致します。 以上です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

法定労働時間は1日8時間、週40時間なので、それ以下の部分については36条における時間外労働には入りません。 月20日、4週間ちょうどど仮定した場合、所定7時間であれば20時間までは法定内なので、36条上の、、、時間外にはなりません。故に、36協定の上限とされる45時間のうちにも入りません。 そして、設定では40時間のみなし残業ですから、その時間、働いていると見なされます。 従って、法定時間外はすでに20時間ですから、残り延長できるのはあと25時間だけです。 つまり、法定160を超える部分から法定時間外であり、36協定延長限度の対象になります。 で、合ってるかなと思います。

soumu-beginner
質問者

お礼

早速のご回答誠に有難うございます。 やはり法定外の時間が45.0Hというのが限度なのですね。 仮に月労働日数が20日の場合は、 所定労働時間に関わらず、 法定160.0H+限度45.0Hの総時間205.0H以内という 認識をしていれば、問題なさそうですね。

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