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連帯保証人のリスク確認方法について教えて下さい

chakuroの回答

  • chakuro
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回答No.2

保証人なんてならないに越したことはありませんが、実際は、例えば、大口の取引先とかから頼まれれば、借金を肩代わりさせられるとかそういうトラブル以前に、仕事がこなくなって、事業が行き詰まる・・・とかそういうしがらみから引き込まれていくのが実情なのです。  leo329さんとご友人の間にそういうしがらみでもない限り、首は縦に振らないことです。leo329さんにとっては何のメリットもない話しです。  もしどうしても、保証人になるのなら、せめて、leo329さんはleo329さんで友人に対して何らかの担保を取っておきたいところです。  保証委託契約による求償(立替払い請求)債権を被担保債権にして、不動産に抵当権を設定することは可能です。  件の国金も友人の不動産を担保に取るのかもしれませんが、融資が実行された後に後順位にleo329さんの抵当権がついたとしても、友人が約定どおりに国金に返済をする限り、国金との間で問題になるものではありません。前にするわけにはいきませんが・・・  国金の融資は数百万円程度の枠の場合も多いので、それ位の額で、友人の居宅に第1順位でついているのであれば、第2順位でもある程度の換価価値を把握できますから。  せっかく不動産を担保に取っておいても、友人が行き詰まって、その結果支払を滞らせる時は、そこに行くまでの間に、商工ローンとか個人の金貸しの抵当権が国金の後ろについてしまうのが普通の成り行きですが、そうなると思うように競売や任意売却も進まず、結果、保証人のleo329さんに請求がくるという話しにもなりかねません。  せめてそこ(引き換えに抵当権の設定)くらいで話しを落とさないと、将来に禍根を残します。  おおすじ納得してもらったうえで、司法書士などに相談されることをお勧めします。

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