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必要経費
個人事業主です。 記憶違いかもしれませんが専従者給与の源泉所得税が必要経費に計上できると見かけた気がするのですが間違いでしょうか? 御回答をお願いいたします。
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>専従者給与の源泉所得税が必要経費に計上できると… 「専従者給与の源泉所得税」ではなく、『源泉徴収する前の専従者給与額』が経費です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- pusanpusan
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回答No.1
例)専従者給与が10万であった場合 99,000円・・・現金 1,000円・・・源泉所得税 → 預かり金 源泉所得税も経費とはこういう事ですか? それとも預かり金1,000円を更に経費に計上するという事でしょうか?
質問者
お礼
No.2の方の回答で合点がゆきました。有難うございました。
お礼
基本的な部分が抜けていました。 有難うございました。