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必要経費計上について

個人事業主としての登録を検討しています。 個人事業主登録前に、仕事上に必要なPCソフトを購入した場合、個人事業主登録完了後、必要経費として計上できるのでしょうか? また、振込に使った口座が個人口座(事業とは無関係の口座)の場合でも計上できるのでしょうか? また、振込に利用した口座に残高がある場合は、課税の対象となるのでしょうか? ※残高は、事業で得た収益ではありません

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業主登録前に、仕事上に必要なPCソフトを購入した場合… 厳密には、「開業費」として繰延資産になります。 開業前に使った費用が何十万にもなるのでなければ、開業年の費用でよいでしょう。 >振込に使った口座が個人口座(事業とは無関係の口座)の場合でも計上… かまいませんよ。 ・家計から事業資金を補填したとき 【○○費/個人口座から振替/事業主借】 ・事業資金から家計費を支出して時 【事業主貸/△月分保育料/現金 (or普通預金)】 と仕訳をします。 >振込に利用した口座に残高がある場合は、課税の対象となるのでしょうか… 口座残高はもちろん、現金残高も課税対象ではありません。 課税されるのは「所得 = 利益」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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