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青色専従者と配偶者控除

qoo1123の回答

  • qoo1123
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回答No.2

 参考になればと思いましたので。下のURLを貼り付けておきます。 ご覧になってみてくださいね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
no3335
質問者

お礼

有難うございました 疑問が解けてスッキリしました

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