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専従者控除について

お世話になります。 去年の5月から個人事業者として活動を開始しました。 平成19年度に専従者である妻に対して白色限度額の86万円を渡しました。 その86万円に対しての質問です。 1.所得税は103万以下なので非課税なのか?(源泉徴収を行う必要がないのか) 2.妻に対して住民税、市県民税は発生するのか? 3.妻は確定申告に行く必要があるのか? 4.子供(5歳と3歳)がいるので、そちらは扶養控除を適用していいいのか? 白色申告です。 妻はそれ以外には働いていません。 提出した書類は開業届(市、税務署)のみです。 専従者控除の低いほうをとる(専従者+1で所得を割る)のは知っています。 色々なサイトを見ましたが、所得になる、ならないと あるので、どちらか分からなくなってきました。 以上、よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.3

>配偶者の所得額が連動するのかどうか悩んでおります… 悩まないでくださいよ。 白色の「専従者控除」は、あなたの事業所得のうち、事業を手伝う家族の生活費相当分ぐらいは税金をかけないであげますよ、ということです。 家族の収入ではありません。 実際に奥さんに渡すのもけっこうですが、それはあくまでも生活費です。 常識的な範囲での生活費は、税法上の「贈与」には当たりません。 >帳簿(金の動きが確認できるもの)にはなにも記載をしない… 帳簿には生活費を出したという記録になります。 もし、複式簿記がお分かりになるなら 【事業主貸/現金】 です。 >収支内訳書の専従者控除の欄に86万円を記載し… >申告書Bの「専従者給与(控除)額の合計額」も86万円… それでよいです。 >「配偶者の合計所得金額」には100円を記載するということでしょうか… ゼロです。 再三繰り返しますが、税法上、奥さんの「所得」ではないのです。

orehataro
質問者

お礼

>白色の「専従者控除」は、あなたの事業所得のうち、事業を手伝う家族の >生活費相当分ぐらいは税金をかけないであげますよ、ということです。 なるほど!この一文で理解しました。 大変分かりやすいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>1.所得税は103万以下なので非課税なのか?(源泉徴収を… 青色申告の「専従者給与」とは違いますから、もともと課税も非課税もありません。 白色の場合は、事業主に与えられる「控除」というだけであって、妻の「給与」ではないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >2.妻に対して住民税、市県民税は発生… 他に収入源がない限り、ありません。 >3.妻は確定申告に行く必要があるのか… ありません。 >4.子供(5歳と3歳)がいるので、そちらは扶養控除を… どうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

orehataro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2.3.4につきましてはお蔭様で理解が出来ました。 ただ、1についてはまだよく理解できておりません。 ANo.1のkkk-dan様のお礼にありますように、控除額と 配偶者の所得額が連動するのかどうか悩んでおります。 よろしければご回答ください。 ありがとうございました。

  • kkk-dan
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回答No.1

まず白色専従者控除は金銭の支払は関係ありません。業務に専ら無報酬で携わった場合に限度額までの所得控除を認めているだけです。よって渡した86万円は奥さんへの贈与になります。(110万円までは非課税) 市県民税は当然均等割り分しかかかりませんし、申告も必要ありません。お子さんは扶養控除できますのでしてください。どうしても給与を渡したいのであれば青色申告の届出をしてください。

orehataro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >まず白色専従者控除は金銭の支払は関係ありません。 >よって渡した86万円は奥さんへの贈与になります。 ということは 帳簿(金の動きが確認できるもの)にはなにも記載をしない、 ということでしょうか? 例えば、嫁に100円しか渡さなくてもなにも記帳するものはなく、 収支内訳書の専従者控除の欄に86万円を記載し 申告書Bの「専従者給与(控除)額の合計額」も86万円、 「配偶者の合計所得金額」には100円を記載するということでしょうか? もしくは申告書Bの「配偶者の合計所得金額」は私の手伝いしか していない(他に仕事を行っていない)なら「0円」となるのでしょうか? 大変申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

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