白色申告の専従者控除について

このQ&Aのポイント
  • 白色申告の専従者控除とは、所得税の控除額として実母を記入することができる制度です。
  • 専従者控除額は最大で50万円であり、控除のパーセントは所得税の納める金額に応じて変化します。
  • 専従者控除を利用するためには、事前に届出が必要です。
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白色申告の専従者控除

過去にも同様の質問がありますが、再度お聞きしたく質問させて下さい。平成17年1月から事業を開始しています。 白色申告をおこなっております。 昨年申告時は赤字経営で専従者控除を記入するまでありませんでした。 18年は経営も改善し所得税も多少納められそうです。 そこで18年申告から現在同居して仕事を手伝ってもらってる実母を専従者控除にして記入したいと思ってます。 専従者控除額は50万円とのことですが50万円全額を控除できるのでしょうか? 所得税の納める金額に応じて控除のパーセントが変わるという事などは あるのでしょうか?また事前に届出が必要なのでしょうか? 宜しく回答おねがいします。

  • qt98
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>所得税の納める金額に応じて控除のパーセントが変わるという事などは… 「この控除をする前の事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額」と、50万円との、どちらか低いほうの数字が限度という規定はあります。 そのほかにもいくつかの条件があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm >また事前に届出が必要なのでしょうか… 事前の届けは必要ありませんが、確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載することとされています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

qt98
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。専従者控除前の所得金額が 110万位です。 専従者対象は一人です。 110万÷2=55万ですよね~ その場合は50万と言うことで良いのでしょうか?

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