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不動産所得の専従者控除の件

サイドビジネス的に賃貸不動産を所有し、収入を得ています。19年は、専従者控除前の所得が、85万円ありましたので、不動産所得としてその金額を計上しました。 (白色申告) 1.ここで、質問ですが、「専従者控除」というのは、今までは全く計上してこなかったですが、もしかして、計上してよいものなのでしょうか?(86万円まで?) 2.また、計上するには、妻がこの不動産所得に関し、それなりの仕事をしている必要があるのでしょうか?あと、振込で証拠を残す必要はありますか? 3.もし、計上したとすると、その金額は、妻の所得に含め、確定申告する必要があるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。 不動産所得の場合も事業的規模であれば適用できると言うことです。 事業的規模の判定は、次のようになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm (1) 貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。 (2) 独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。 以上の条件を満たしていれば、配偶者控除に変えて専従者控除を受けることができます。 1,について、 所得の制限がありますから85万円の所得なら425,000となります。 2,について その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 以上の制限があります。 3,について 配偶者の給与所得の収入金額となります。 パートなどの収入が多い時は、専従者控除の要件を満たさないこととなるので否認されることとなります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>もしかして、計上してよいものなのでしょうか… 条件が整うなら、もちろん計上できます。 その条件とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >妻がこの不動産所得に関し、それなりの仕事をしている必要があるの… あまりにも当然すぎることは聞かないでおきましょう。 >あと、振込で証拠を残す必要はありますか… どこへ振り込むのですか。 青色の「専従者給与」とは違い、あくまでも事業者として受けられる「控除」に過ぎず、そのお金を実際に妻に払う必用はありません。 >計上したとすると、その金額は、妻の所得に含め、確定申告する必要があるの… 「給与」ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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