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源泉徴収票に書いてある金額

こんにちは、お世話になります。 この前、去年の9月から勤め始めたアルバイト先から、源泉徴収票を頂きました。 見方がよくわからなかったのですが、同居人(彼は普通の企業のサラリーマン)のものと見比べると、金額やなんかが書いてある場所がちがう... 私が月に8~10万ぐらいしか稼がないせいもあるのでしょうが... まず、支払金額、というところに書いてある金額が、やけに少ないということ。 それから、その隣にある給与所得控除後の金額という欄は、空白になっているということ。 これって、給与所得控除後の金額というところに書いてあるべき金額を、誤って支払金額の欄に記入してしまったということなのでしょうか? 気になって何度も経理の方にきいてしまい、気まずくなり、もう質問をすることができないというかんじなのです... ちなみに、確定申告などはその金額でするものだからなんの支障もない、とのお言葉。 私は引越しを考えていて、確定申告うんぬんよりも、入居審査のときに源泉徴収票が必要なので、そこに書いてある金額がかなり重要なのです(収入に厳しい物件なので)。 なるべく早く書類をそろえないといけないのに、同居人も困っており、どうしたものかと思っております。 詳しい方、どうぞ教えてください!

みんなの回答

回答No.6

こんにちはANo.3です。 先も書きましたように「支払金額」というのはあなたに支給された給与(課税分)のことです。 この支給された給与(課税分)とは、ANo.2もお書きのように通勤手当などの非課税分を含まず、かつ社保等の控除類を差し引く前の、その年中に支払が確定した給与の総額のことをさします。 kysmgrfcさんの場合、健康保険・厚生年金・労働保険など何も入っていなくて、通勤手当ような非課税となる手当も無いとしたら、「支払金額」は給与明細の支給額の総額に合致するはずです。 日給×勤めた日数=支払金額の欄にある数字となるはずですよ。 >支払金額の欄にある数字÷勤めた日数、で出た数字(本来ならここで日給が出ると思っていました)と、本来の日給の差額を出し、その差額×勤めた日数+支払金額の欄にある数字、というものを出すと、日給×勤めた日数になるのです。 計算上当然そうなります。 ポイントはkysmgrfcさんが思ってる日給が正しいかということではないでしょうか。 契約上の日給の単価を勘違いしていたということはありませんか? または、給与が末〆翌月払いのように支給日の関係とか? 他の同僚の方々は、あなたが言うようなことは言っておりませんか? もしあなただけのことだとしたら、会社が計算を間違っているという可能性は低くなりますね。 最後にもう一度、ご自身が納得がいくまで会社に質問してみるしかないと思うのですが。 ちょっと違うかもしれませんが「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」とも言うでしょう。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

(補足) 「支払い金額の総額」といっても非課税の通勤手当は含めません。念のため

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

No.2より 「支払金額」というのは税引き前の総額です。そこに税引き後の額が入っているのでしたら、明らかに会社が間違っています。(支払い金額の意味を取り違えています)  今回は確定申告でkysmgrfcさんに戻ってくる金額は、訂正後の源泉徴収票でも変わらないと思いますが、入居に際してすこしでも金額が多い必要があるようでしたら、会社に言って再発行してもらいましょう。  また、kysmgrfcさんのみらず、その会社の皆さんの源泉徴収票が間違っている可能性もあります。 間違った源泉徴収票で確定申告をすれば結果的に過小申告ということになってしまいます

回答No.3

こんにちは。 >まず、支払金額、というところに書いてある金額が、やけに少ないということ。 源泉徴収票の支払金額欄は、あなたに支給された給与(課税分)が記載されているはずなので、少ない?ということに関しては何とも言えません。 お勤めが去年の9月からで月に8~10万ぐらいなら、年収32万円~40万ほどとなるのでしょうか。その額が支払金額欄と差があるのですか? >それから、その隣にある給与所得控除後の金額という欄は、空白になっているということ。 あなたは年末調整してもらいました? 「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」が空欄の場合は年末調整がされていない状態です。摘要欄に年調未済と書かれていませんか? 年収が先に書いたほどの金額であって、源泉徴収税額があるのなら、確定申告なされば源泉徴収税額は全額還付されます。

kysmgrfc
質問者

お礼

なるほどなるほど。 くわしくありがとうございます。 保険などに加入していないため、支給された金額からひかれることといったら所得税以外ありえないのですが... 日給×勤めた日数=支払金額の欄にある数字、だと思っていたのですが、日給×勤めた日数-所得税=支払金額の欄にある数字、と思ってよろしいということでしょうか?? 支払金額の欄にある数字÷勤めた日数、で出た数字(本来ならここで日給が出ると思っていました)と、本来の日給の差額を出し、その差額×勤めた日数+支払金額の欄にある数字、というものを出すと、日給×勤めた日数になるのです。 わかりづらい説明ですみません... 以上の理由で、これは所得税をあらかじめひいた金額なんではないか??と思った次第です。 またなにかアドバイスがあればよろしくおねがいします。 年末調整は、されていないようですね...(頼んでおいたつもりだったのですが)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

こんにちは。 支払い金額が少ないとおしゃるのは9月からのお勤めだからということでしょう。 「給与所得控除後の金額」が空欄なのは2とおりほど考えられます。 ・その金額が0のばあい(本当はそれなら0と書くべきですが)  支払金額が651,000円未満なら0です ・その給与について年末調整をしていないばあいは書かないことになっています

kysmgrfc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 9月からの出勤、ということで少ないというよりは、毎月もらっていた給料を全部足してこんなもんだったっけ??という感覚に近いです。 給与明細を捨ててしまっているのでもう確認しようがないのですが...

noname#143204
noname#143204
回答No.1

給与明細は取ってありますでしょうか? それと突き合わせてあまりにも違うということであれば困ったもんですが…。

kysmgrfc
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給与明細は、今月分しかありません... 去年のぶんは、すべて処分してしまいました。 どうしたものか...

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