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退職日と社会保険のかんけいについて

katayannの回答

  • katayann
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.2

3/30退職にすると、資格喪失日は翌日で3/31になります。 健康保険料、厚生年金保険料は資格喪失日の前月分まで支払うことになっています。 したがって前の回答者の方のおっしゃるように、会社では3月分の保険料負担がなくなります。 その場合は、3月から個人で加入しなければなりません。 国民年金に加入することと、 健康保険は (1)現在の会社の保険の任意継続被保険者になる。 (2)国民健康保険に加入する。 (3)奥様が働いている場合は奥様の被扶養者になる。 方法が考えられます。 ただ、その前に会社の上司が、なぜ「3/30を退職日にしなければいけない」 と言っているのかわかりません。 人事部のような専門の部署に確認した方が良いのではないでしょうか? 会社の規定がどのようになっているかわかりませんが、普通「○日付で退職しなければならない」などという規定はないと思います。 規定になければ、3/31に変更できると思います。 3/31に有休休暇を申請すれば、会社はまず拒否できないと思います。 暗黙のルールの可能性も否定できませんが、単に上司が規定や法律を知らないだけではないでしょうか?

narappe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4/1より新しいところに就職するので、その3/31だけのために 健康保険や年金などの手続きをするというのは面倒ですし、 1日だけのために支払うというのも理不尽ですよね。 3/31に退職ということで主人に進めてもらいます。

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