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建築確認の必要な仮設ハウスを無断で設置した場合誰が責任を問われますか?

noname#52517の回答

noname#52517
noname#52517
回答No.7

NO.3です。 なるほど。言われたい事はよくわかります。 ならば、責任所在の範囲も大切が実際どうなのか? という所ですよね。 では、(10m2超える)という建物を12m2の屋外物置 としましょう。 この場合、施主と業者だけ関係するケースが多いですよね。 そして、申請はほぼしていないですね。 よくある事です。 突っ込んで考えて、確認申請がなければ、100%建設できないのか? どう思います? 義務としては当然あります。 でも、全て必要か? 住宅レベルでも、社会の一つとなりますよね。近所にも影響し ライフライン等もあります。その点で確認申請を提出しておけば いろいろスムーズになりますよね。もちろん、融資とかにも 必要ですよね。 ただ、それに影響がなく、法レベルを全てクリアする建物の 場合、どうか?違法ではないのですよ。 施主、個人の判断領域はあると思います。 まぁ、社会に影響がない住宅とかはないので、基本、 確認申請をだしておくと、安心というものだと思っています。 法は守らなくてはダメですよ。あくまで合法前提。 で、12m2の屋外物置。これって、庭にポンとおける レベルです。でも、内容的には申請物件ですよね。 屋根も不燃じゃないとダメとかになります。 で、この12m2の屋外物置は社会的に影響があるかどうか 見定める必要はあってもいいと判断できませんか? 法の縛りがなければ、別に、ポンとおくだけ とも思いますよね。 で、どういう時にトラブルがおきるのか? 基本、近所等による通報です。 このレベルで、変な事態になるケースは、 「施主が嫌われている」「近所にめんどくさい方がいる」 のどちらかですね。 12m2の屋外物置で、周りに迷惑かける事はまずないです。 実質、違法建築の対処の仕方というのは、そういう 所もみます。実際、現状どうなのか? 後、同じような例で、ポリカ屋根の駐車場ってありますよね。 これって、法に照らせば、使えないですよね。 屋根は、基本、不燃なのですから。 ただ、メーカーや、ホームセンターで堂々と売っています。 という感じで。 建物は社会性が強いものですが、自分の持ち物で管理下 にあるというレベルも存在すると判断してもいいのが 実情ですね。 建物は、実際、法で割り切れない事も存在します。 これが、建築士ならば、役所と協議しながらという ケースもあるでしょう。見解というやつですね。 そういう目で捉える事は大切と思っています。 もちろん、法という縛りや線引きがないと収拾はつかなくなるの で、遵守する態度が前提にあります。 後、建築士は、法を守りましょう!というアピールも 大切です。 判断や見解は、次の段階ですからね。 とにかく、建築士は、社会の実質、実際、現状という ものをちゃんと理解する必要はありますね。 一応、 最後に、違法でもOKと言っているわけではないですよ。

mezaken
質問者

お礼

たびたびありがとうございます そうですね同じようなものでカーポートとかもよく話しに上がりますね 確かに法で割り切れない事もあるでしょうね。 前レスにも書きましたが犬小屋の場合はたとえ10m2超えても申請不用でしょうか? 犬小屋だとまず基準法第一条に当てはまらないのでは? とも思いますが^^

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