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建築確認の必要な仮設ハウスを無断で設置した場合誰が責任を問われますか?

noname#52517の回答

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noname#52517
noname#52517
回答No.8

「犬小屋だとまず基準法第一条に当てはまらないのでは?」 これは、又、別の話しになりますよね。 これを話題にすると、本題からブレます。 法第1条の国民の生命、健康及び財産は~。ですよね。 犬小屋も財産になりえますよね。保健所の大きな施設は?とか? 屋外物置の延長は、倉庫で特殊建築物ですしね。 仮設ハウスもの延長にも、モデルルームとかありますし、 申請しない方はまずいないでしょうし。 これは、よく話しに上がる事ですが、「建築物とは」 という時に、法律でいうと、法第2条というのがあがります。 土地に定着する~~屋根及び柱若しくは壁~という文ですね。 法的には、犬小屋は10m2以下でいらないで良い。 社会的に1m2程度の箱を建築と思う人はいないという事 で良いのでは?と思います。家具だってそれぐらいありますしね。 以上です。 こういうケースを考える時は、規模等を絞らないと なかなか難しいですね。 最初の文章に戻りますが みんな勝手に申請必要なしと判断する。これは 建築士が関る場合、皆無に等しいと思いますしね。 10m2には、普通、敏感なはずです。 10m2以下は、棟数には入れないが、面積に入れる とか、申請書にはルールもありますしね。

mezaken
質問者

お礼

ありがとうございます なるほど犬小屋も財産ですね^^: たしかに建築士は10m2には敏感だと思います。 ただ私も10m2云々の前にヨ○やイ○バの物置などを ついこないだまで確認対象と思っていませんでした。 これは法律云々の前に子供の頃からそれらは備品的な目で見ていたので あとから覚えた建築物としての法律よりも今までの先入観が勝ってしまっているのだと思います。 たぶん世の中そういう感じで善意有過失になっているのだと思いますね。

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