- ベストアンサー
開業費を償却しないって可能?
青色申告2年目の申告になります。業績が芳しくないため、5年定額の減価償却で始めた開業費の償却を今年度は0円で、次年度に繰り越すことって可能なのでしょうか?商法では開業費が任意償却だが、税法上は強制償却だから不可という話も聞きましたが、ならば1円でも計上すればよいのか、などと悩んでいます。よろしくご助言ください。
- henrydavid
- お礼率75% (22/29)
- 財務・会計・経理
- 回答数3
- ありがとう数3
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>署内のその筋に詳しい方の見解に従った回答が、「強制償却なので不可」ということでした。開業時にも似たような質問を税務署関連の税理士さんにしましたが、その方は5年の減価償却が原則といわれました・・ 確かに、所得税法では、強制償却といって、必ず償却限度額を減価償却費として必要経費に算入しなければいけません。(法人と個人との違いの特徴) ただ、『繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとする。(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)』とあります。 質問者様は『60か月の均等償却』を初めに選択されたということですよね。よって、その方法で強制償却しなければならないというのでしょうか?これが『任意償却』にできれば、いいですよね・・ 「私はずっと『任意償却』のつもりでやってきていて、たまたま60か月の均等償却で計算した金額と同じになっていただけです」とか申立てても、だめなんでしょうか?(もしこんなことを言って、脱税行為になったらごめんなさい) 私は、この国税庁の質疑応答を読めば、なんだか可能な気がします。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm *専門家の方の回答があるとよいのですが・・
その他の回答 (2)
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/32.pdf ここの4ページを読む。 わからないことは税務署に聞きに行く。 親切に教えてくれますよ。
お礼
ありがとうございました。実は、税務署にヘルプでいらしてる税理士さんに尋ねましたが、本人はよくわからないとのことで、署内のその筋に詳しい方の見解に従った回答が、「強制償却なので不可」ということでした。開業時にも似たような質問を税務署関連の税理士さんにしましたが、その方は5年の減価償却が原則といわれました。何を信じてよいのかわからなくなります。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
ありがとうございました。法人の場合、任意償却が可能、繰延資産として黒字になるまで取っておくことも可能ということですね。個人事業主もそれに準じてよいならばいいのですが、税務署の回答は要を得ませんでした。強行しようと考えています。
関連するQ&A
- 開業費の償却時期について
去年の1月1日に事業を開始し、開業前の費用を開業費として計上するのですが、経費はいくつかの勘定科目で合わせて40万円弱です。1年から5年で償却が可能ということなのですが、1年で償却する場合、また5年で償却する場合でいつ申告書に計上していけばいいのでしょうか? 1年なら毎月33333円を月末に (借)開業償却33333円 (貸)開業費33333円 もしくは年度末に40万を計上でもいいのか? 5年で任意償却した場合、任意の年度末に必要な金額を償却でいいのでしょうか? お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 繰延資産(開業費)の計上(償却)方法について教えてください
2006年に個人事業を開業し、2006年の確定申告で開業費(約37万円)を繰延資産として仕訳しました。 (開業費の内、1点で10万円を超える経費はありません) その繰延資産(開業費)を2007年度の確定申告で経費として計上(償却?)したいのですが、経理の本を読むと、以下のように解説されていました。 「繰延資産を計上するには、青色申告決算書3ページ(損益計算書の補足資料)の減価償却スペースに記入する」 私の場合、開業費に減価償却の対象となるものはないのですが、その場合も「損益計算書の補足資料」に記入しないといけないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 ちなみに仕訳は以下のようになると思っています。 開業費償却 370,000 / 開業費 370,000
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 開業償却費の計上についてやよいの青色申告
現在、やよいの青色申告で青色申告書を作成していますが、固定資産一覧(減価償却費の計算)に開業費を記載することまではわかったのですが、一部わからない部分がありますので質問させて頂きます。 1.償却方法は、任意消却でよいか? 2.償却の基礎になる金額は、0円でよいか? 3.耐用年数と償却率と本年中の償却期間は、未記入でよいか? 償却は、来年度以降行います。 では、宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(税金)
- 償却するもしないも会社都合でいいの?
中小法人の税務会計についてお尋ねします。 ・減価償却資産の定率法・定額法での償却、または一括償却(3年で均等償却とありますが…) ・繰延資産の償却(減価償却資産でないことは理解しています) これらは毎年償却しなくても会社の任意で償却したりしなかったりして計上する年しない年があって構わないのでしょうか? 例えば昨年度は赤字なので計上せず、今年度は黒字で計上、また来年度はは赤字なので計上なし などということです。 またそれを実行した場合例えば耐用年数3年のものが4年も5年もかけて償却されることとなりますが 延べ年度で3年で償却してればいいのでしょうか? 以上宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 開業費の「任意償却」の意味について教えてください!
個人で開業された青色申告の方の件です。 開業費は開業年一括償却か5年償却かにすると聞いたのですが、1年目は赤字ゆえ繰延資産に計上して償却はせず、2年目は黒字だが1年目の赤字を繰越できるので少しだけ償却、3年目にどっさり黒字になったので残り全部償却・・・というのも可能でしょうか? 税務上この場合の「任意償却」というのは5年以内ならいつの年でも金額いくらでもOKという意味なのでしょうか? よろしくご指導お願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
ていねいに回答いただきありがとうございました。さまざまな資料が任意償却可能とあるのに、申告先の税務署の担当者のみ不可というところがまさに問題点でした。自分でも関東国税局に交渉(相談)したところ、こちらでもしばらく調査の後、piano22neko様の指摘のとおり、また、偶然にも同じ国税庁の質疑応答例をよりどころに「償却0円も可能」さらには5年を過ぎても繰り延べ資産として残すことも可能という回答が届きました。重ねて感謝いたします。