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慰謝料の時効について教えてください

 五年前より旦那が不倫しています。復縁をしたく四年前に調停をしました。旦那は愛人の存在を認めず、妻の勘違いだと言い切り、旦那の希望で別居をしながらやり直していくことになりました。一年四か月前に旦那が家に帰ってきました。所が二か月するとまた家を出て行きました。現在旦那は四か月前より同じ愛人と暮らし始めたとのことです。ようやく、私も目がさめ離婚の準備をし始めました。旦那は、不貞行為の時効が過ぎているからお前は俺にも愛人にも慰謝料は請求出来ないと言って来ました。やはり、動くのが遅すぎたのでしょうか?

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回答No.3

旦那さんの勘違いです。遅くはアリマセン。 民法724条第1項により、不法行為(不倫)による損害賠償の請求権は事実を知った日から3年です。20年の不倫を今日やめたとしても、最後の不貞行為から向こう3年間は、旦那さんとお相手へ慰謝料を請求できます。ただし第2項より30年間の不倫だと20年前以前の10年間分の不倫は時効になります。 弁護士さんに相談すれば「まず裁判で勝てる証拠を集めろ」と言われるはずです。旦那様の収入にも依りますが、離婚した場合、それぞれから百万円単位の慰謝料をもらえます。

oni-kisu
質問者

お礼

お返事遅くなり、すみません。子供のために離婚は避けたかったし、ほっとけばそのうち帰ってくる?なんて思っていたら、どんどん年ばかりとるいっぽう(笑)気持ちを切り替え頑張ります!ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#59149
noname#59149
回答No.2

専門家では無いので、間違っているかも知れませんが・・・ まだ、離婚していませんよね?婚姻中ですよね?! でしたら、今現在進行形のご主人の愛人との関係は、立派な不貞行為では無いでしょうか!? とりあえず、動かぬ証拠をつかんで、弁護士に相談してみましょう!

oni-kisu
質問者

お礼

まだ、一応夫婦なのに堂々と事実婚を始めている旦那です。動かぬ証拠をつかんで、弁護士さんのところへ行って来ます。ありがとうございました。

  • robina
  • ベストアンサー率9% (11/118)
回答No.1

コレ系の専門家は弁護士です。 そちらの方が正確な解答が得られます。 恐らく関係ないです。 復縁後にまだ離婚していないのであれば、 普通に浮気ですよ。 上記の様な事を言われたと説明し慰謝料を取る準備を進めましょう。

oni-kisu
質問者

お礼

わかりました!やはり、弁護士さんのところへ相談にいってみますね。ありがとうございました。

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