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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料請求と時効の援用について)

慰謝料請求と時効の援用について

このQ&Aのポイント
  • 元妻からの慰謝料請求についての内容証明が届く可能性があります。交際当初は彼は結婚しており、離婚後に私の存在が知られました。慰謝料請求は時効が消滅せずにできる可能性があります。
  • 時効の援用とは具体的にはどのように対処すればよいのでしょうか?相手方が時効の援用をしない限り、慰謝料請求ができる可能性があります。
  • 先方が私の所在を知っていたにも関わらず、知らなかったと主張しています。慰謝料請求は可能かどうか検討したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#162034
noname#162034
回答No.9

住所氏名が必要というのは、裁判所から送達された書面を当人が受け取れる かどうかということです。 訴訟の判決などを送達することで時効の中断ができます。 内容証明郵便で損害賠償請求をしても訴訟までの六ヶ月間時効を中断できます。 ですから、住所・氏名は正確に知ることが重要になります。 >元妻は同棲開始前(3年以上前)から同棲先を知っており、 これは、元彼さんが質問者様と一緒に暮らす目的で借りた賃貸住宅に 対して >保証人になってもらう予定であった方に連絡をし保証人を止めさせ たわけですが、この賃貸借の借主は元彼さんですよね。 質問者さまではないですよね。 住居の賃貸借契約では家族以外の同居人は認めないのが一般的で、同棲の 場合別には賃貸借契約書に名前が残らないことも考えられます。 その場合 (1)当該賃貸住宅に質問者様が住民票を移した。(転入届けを出した)  転入した日が3年以上前で住所を知っていたことになる (2)現在もその住宅に住んでいる 等があれば、そこに住んでいた証拠になりますね。 もちろん会社に届けた住所でもかまいません。 次に元妻さんが、その「住所」を知っていたかどうか。 お父さんとか兄弟の保証人に電話をして保証人になるなと言ったと いっても賃貸物権の住所まで知っていたとは限りません。 逆に元夫はひたすら住所を隠すのではないでしょうか。 >時効の援用=事実を認めたことになり、訴訟に発展した場合、 >より不利な立場になる可能性もあるのですよね? あくまで受身の姿勢で臨めば大丈夫でしょう。 こちらから、時効だ時効だとか騒がなければいいだけの話。 内容証明が届いてそこに損害賠償の金額とか被害とか書かれて いるでしょうが、無視してかまいません。 さて訴訟が始まるとして 相手はたいして物的証拠を持っていない。慰謝料を請求するにしても 被害の程度が曖昧。根拠もいい加減と思われます。 事実関係を時系列に列記しておきましょう。 まず、婚姻の侵害があった時点 婚姻関係が終了した時点 その侵害を先妻さんが知った時点 この順序をあきらかにすることで、離婚と不倫との因果関係が はっきりします。 つまり婚姻の侵害はあったにせよ、それを知らずに先妻は離婚 した。婚姻の侵害がなくても先妻は離婚する意思があったという ことです。 これは損害内容に大きく影響する事実です。 婚姻関係の侵害が起こった時点でその事実を知らず その証拠もつかめていない。離婚後の復縁話のなかで 不倫の事実を聞かされた・・・しかし証拠もつかめていないし 相手にあって確認したわけでもない。 いつ何があった?その証拠は?それを元妻はどうやって いつ知ったか その時点でなぜ、質問者さまに損害賠償を求めてこなかった のか ひとつひとつ訊いていけばいいです。 その結果、婚姻侵害の事実を知った時点 加害者の住所氏名を知った時点があきらかになります。 そこで住所氏名がわかるのになぜ損害賠償を請求しなかったのか 訊きましょう そこで住所氏名をつかむのが困難だった正当な理由があれば わかりますが、調べれば簡単にわかることを放置したというのなら なぜ放置したのか追求すべきです。 不倫の事実は争わないとしたら 復縁ばなしのあと同棲をはじめる住宅に質問者さまが住むことを 知っていたはずだというのなら そこからが時効のスタートだという論法になるのでしょう。 このケースは、質問者さまの行った婚姻関係の侵害が直接の離婚原因に なっていないように見えますが、元妻さんは「それがわかっていたら 元夫からも慰謝料をとれたはずだ」とか「安易に別れはしなかった」という 思いで、騙されたという意識があるのでしょう。 とはいえ、離婚前から交際があったということですから浮気を原因とする 慰謝料が認められるようにも思われますが、離婚された段階では、別の 理由となっています。 離婚に至る過程に浮気が影響していたとしてもかなり 間接的ですし、浮気をされているという苦痛ではなく、浮気をされていた ことがわかったという苦痛ですので、浮気を原因とする慰謝料が 認められる可能性は低いと考えられますし、慰謝料が認められると しても、浮気が原因で離婚に至る典型的なケースよりはかなり額が 低くなると考えられます。 一般に離婚に至る婚姻の侵害の損害賠償は200万~300万とすれば 離婚の原因にならない婚姻の侵害(不倫)の損害賠償は100万以下が 相場のようです。

noname#148720
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼を申し上げるのが遅くなり、申し訳ありません。 同棲先についてですが、 元妻のある行動により、結果として私の名義で借りることとなり、 住所も知っていました。 証拠についての詳細は現在のところ不明ですが、 聞いた限りの内容では、証拠とよぶには乏しいように感じています。 また、元妻の目的が判明しました。 目的を達したいのであれば、 おそらく慰謝料請求、訴訟の可能性は低いと思われます。 とはいえ、まだ結論の出ていない状況であり、 考え得る限りの可能性について考えておきたいと思っていましたので、 congrats様のご回答内容は大変分かりやすく、参考になりました。 また、元妻側の主張は、 >浮気をされていたことがわかったという苦痛 その通りだと思います。 私のような立場で人に相談するのはどうかと悩みましたが、 質問に的確にご回答頂き、大変感謝しています。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • Umi34
  • ベストアンサー率63% (49/77)
回答No.8

No2で回答させていただいた者です。 補足部分に関しまして追記の意見を書かせて頂きます。 質問者さんが離婚に原因が無いのであれば、そもそも、この「離婚問題に関係する封書を『質問者さんに対して』送る理由は訴える側にはない」と考えられます。 ところが、それが送られるかもしれないということは、少なからず「原因の一つとして扱える可能性が残されている」という見方も出来ます。 元彼さんと元妻さんの間で質問者さんがどのような位置づけとなって話が展開して、今に至っているのか不透明ですので、 質問者さんの書かれている内容だけで判断しにくいほど、現在は深いところに至っている、と捉えて頂ければと思います。 つまり、返事の内容によっては、それが事実である事が「前提」として内容証明で残り、時効も援用されるかもしれない、 逆に迂闊に否定すれば、もし後に遠くの論争や裁判の中で質問者さんが問題化した場合、認めざるを得ない事実を否定したこともまた事実として内容証明で・・ と考えると、待たれるよりも早急に法律の専門家に問い合わせることが無難ではないかな?と思う次第です。 そこで、案内させていただいた「法テラス」で、別の回答者様からは「法テラスは役に立たない」とご指摘をいただいておりますが、 このFAQを閲覧される方に対して、要らぬ誤解を招かぬよう少々の反論をさせていただくことにもなりますが、 そもそも、法テラスは「法テラスで相談」による解決を前提としてはおらず、あくまでも「事態の解決を導くための案内」が主になります。 どこの弁護士事務所を利用すればよいのか、「弁護士事務所」「司法~事務所」と書いてあればどこでもよいのか、 金銭的な問題(例えば、法テラスと弁護士事務所が連携した、より柔軟な支払い方法が可能になります)、 その他、司法に関わる様々な難しくなりがちな疑問を、現在抱えている問題に照らし合わせながら案内するのが法テラスですので、 法テラスだけで解決を目指そうとすれば、事態解決に役に立たないのは仕方の無いことです。 そして、「早急に」と申し上げる理由ですが、「時効に関して」というより「質問者さんに関して」になるのですが、 これについて前妻の方が現在「どのように離婚問題を扱うのか?」が不明な状況、しかし訴訟に関する話(封書)が元彼さんから質問者さんへ来ている以上は、 弁護士さんが前妻の方に付いている可能性を考慮すべきで、加えて、冒頭でも書かせて頂きましたが、原因ではない相手、送る必要の無い相手であれば、 そもそも、そのような話が質問者さんに及ぶ事は無いはずが及んでいること、またこのような状況で前妻の方が質問者さんに要求することは恐らく二つで 「何かの証明となる発言」「慰謝料」と考えるのが自然と思いますので、待たれるよりも今のうちに防衛策を得る必要があるかもしれない、と考えられる為の意見になります。 備えあれば憂いなし、杞憂であればよい、くらいで丁度良い状況と思っております。 何かしらの参考としてお役に立てましたら幸いと思います。

noname#148720
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼を申し上げるのが遅くなり、申し訳ありません。 離婚原因、離婚の申し出は元妻からであり、 >少なからず「原因の一つとして扱える可能性が残されている」という見方 これは、後から元妻がこじつけたものです。 とはいえ、結論が出ていない以上、 考え得る可能性を考慮しておきたいと考えています。 Umi34様のご回答内容は大変参考になりました。 元妻の目的が判明しました。 その目的を達したいのであれば、慰謝料請求等の可能性は低いように思います。 また、結論がでるまでは行動を起こさないとのことなので、 まだ専門家への依頼はしていませんが、頂いたご助言はよく理解しています。 私のような立場の者に、ご丁寧にご回答頂きましたこと、 心より感謝申し上げます。 ご回答頂きました全ての皆様にも感謝申し上げます。 ありがとうございました。

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.7

> 5年程前に元妻からの申し出で離婚(不倫が原因ではない)、   >その間も交際しており、   >離婚後に私の存在が知られました。  つまりあなたと彼の離婚には因果関係はないのです。  相手に訴える資格は無いと思います。  例え裁判になったとしても慰謝料を支払うときはあなたの 預金口座を開示させてその範囲内で判決が下されます。 もし小額であれば預金の開示も請求されないかも知れません。 あなたは何も悪い事はしていません。    只男とセックスを楽しんだだけです。 彼の家庭を壊そうと した訳ではないのです。    多分裁判にはならないのではないかと思います。 脅して示談で金を取ろうとしているだけのように思います。 裁判になってもいいと覚悟していれば気が楽です。     

noname#148720
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ありません。 離婚理由の原因は元妻側にあり、元妻側からの申し出です。 また、弁護士とのやりとりは確かなようですが、 都合のよい事実だけを告げてアドバイスを受けているだけ、 のように感じています。 実際、事実とは違うことを言い出していますので。 まだ状況は不明ですが、 少し冷静に考えることができました。 ありがとうございました。

noname#162034
noname#162034
回答No.6

>時効の援用とは具体的にはどのように対処すればよいのでしょうか? 損害賠償(慰謝料請求)が来た時点で「すでに消滅時効が成立しているので払いません」と応えれば 「時効の援用」をしたことになります。ただし、時効の起算点がいつかということを明らかにする義務は 加害者である質問者様が行う必要があります。 「まだ時効じゃない」と相手が主張したら「起算点はいつだからもう3年経過している」ということを 証拠とともに示す義務は質問者様にあるということです。 もちろん、請求がこない時点で「この件はもう時効ですよ」という必要はありません。消滅時効はお互いが 忘れたことは水に流そうという意味ですから、加害者側が水を向ける必要は全くないです。 民法724条には『不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。』と定められています。 724条の「損害及び加害者を知った時」の解釈が重要となります。 損害については、「具体的な損害額を認識した時点でなく、不法行為により損害を受けたことを認識した時点で足りる」(最高裁) つまり、婚姻の侵害の事実を知ったときで 加害者については、「加害者の住所氏名を的確に知り、損害賠償請求が事実上可能になった時点」(最高裁) であると解されています。 つまり、損害賠償請求をしたくても住所がわからないと内容証明郵便も書けなければ訴訟も起こせないです。 損害賠償請求を起こせる状況にありながら3年放っておいたのなら時効ということです。 6年以上前~ 質問者さまと元彼(既婚者)交際 5年前     元彼離婚(別の理由) 4年ほど前   復縁話があり、元彼が先妻に話す。          質問者さまの存在を元妻が知る           職場や親戚に頻繁に電話         「訴える」ようなことも言われた。 その後、   元彼と質問者さまは同棲 現在     元彼とは別れている         元妻から慰謝料請求についての内容証明が届くかもしれない、          と連絡が元彼からあった。 さて、いつから時効が始まるかという問題ですが 被害と、加害者の住所氏名を明らかになった時点からです。 >私の実家や携帯に何度も電話をかけてきており、 >会社も、離婚後に二人で借りた同棲先も知っていました。 会社は、元妻さんの問い合わせで質問者様の住所を教えられません。個人情報 保護の立場から。会社を知っているから住所がわかったはずという論法は なりたちません。 また、実家が質問者さまの現住所を教えたという証拠も不明です。 >それでも私の所在を知らなかったと言えるのでしょうか? 住所を知っていたかどうかが重要です。 復縁話で不倫の事実を相手が知ったのは3年以上前 元彼と質問者さまが同棲したのは3年前? その時同棲先の住所を先妻さんが知っていたかどうかですね。 >元妻が最近弁護士と知り合い、 >このような話を彼にしてきたようです。 この時点まで、元妻さんが質問者様の住所を知らなかったというのなら ここで時効の起算点ということになりますね。 ただし、住所を知るてだてがあってそれを実行しなかったという理屈も 成り立つわけす。知っていたはずだという証拠「元彼が教えた」「実家の 親が教えた」という証言があれば、時効の起算点があきらかになりますね。

noname#148720
質問者

お礼

大変詳しくご説明頂き、ありがとうございます。 元妻は同棲開始前(3年以上前)から同棲先を知っており、 保証人になってもらう予定であった方に連絡をし保証人を止めさせました。 これは証拠になるでしょうか? ただ、先にご回答頂いた方の内容ですと、 時効の援用=事実を認めたことになり、訴訟に発展した場合、 より不利な立場になる可能性もあるのですよね? 考え方として大変よく分かりましたし、整理できました。 実際の対処については、 先方の要求等をよく聞いてから、 場合によってはやはり弁護士等にお願いした方がよさそうですね。 このような相談内容にも関わらず、 丁寧なご回答に感謝しております。ありがとうございます。

  • yuminko2
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.5

不愉快などとは全く思っていませんよ。 弁護士の資格を持っていれば、事務所を通じての正式な依頼でなくとも法廷に立てますので安心はできません。 前妻がどのような切り口で攻めてくるのか予測の難しいところですが、不倫の場合は総じて示談が多いです。 なのでもしかしたら裁判沙汰にするぞと脅しをかけて示談に持ち込むつもりかもしれません。 物的証拠がなくとも、状況証拠(旦那さんが認めてますね)があれば、その証拠を否定する証拠がないかぎり有効です。 どちらにせよ前妻に弁護士が味方しているなら、あなたも弁護士で対応しなければ法外な金額を請求される恐れがあります。 それは元夫にも当てはまりますが…。

noname#148720
質問者

お礼

早々のご回答、重ねてお礼申し上げます。 弁護士にどこまで話しており、依頼しているのか不明な状態です。 先方で話し合いをするとのことですので、 こちら側から事前に対処することも難しいようですし、 状況を確認し、要求を聞いてから弁護士依頼を含め対応を考えたいと思います。 慰謝料請求の時効が3年というのは何の区切りなのでしょうか? 時効の援用をしない限り請求ができるのであれば、 3年に区切る理由は何なのか・・と思わず考えてしまいました。 このような相談に貴重なお時間を割いて頂き、心から感謝しております。 ありがとうございます。

  • yuminko2
  • ベストアンサー率14% (4/27)
回答No.4

事実を知った日から3年ですので、まだ時効ではないでしょうね。 内容証明郵便が届くかもしれないとのことですが、内容証明郵便を出すには様々な決まり事があります。 資格を持った郵便局員が対応します。 ですので、前妻が単独で内容証明郵便を出すことは現実的に不可能です。 恐らく法律事務所に相談されており、弁護士を立てておられる可能性が高いです。 さらに、弁護士が法廷で通用するだけの確実な証拠であると判断した証拠が、正式な書面となって出来上がっている可能性も高いです。 送られてくる書面についてですが、「あなた不倫してましたよね?」などではなく、具体的な法的措置についてだと思われます。 これについて、あなたが同意すれば示談、同意しなければ裁判となり、後日裁判所から召喚状が届くのではないかと思われます。 法テラスですが、あまり頼りにはなりません。 それはご相談されてみればすぐに分かることです。 早めに法律事務所へ相談された方がよろしいかと思います。 どちらにしてもあなたのやった事は犯罪ですので、裁かれることは覚悟しておいて下さい。 前妻とは金銭で決着をつけることになるでしょうが、それが嫌だからといって虚偽の証言をすれば、後にあなたの虚偽が偽証罪へと変わり、余計にあなたの罪が増えるだけですので、ご自分のしでかしたことを素直に認めて謝罪し、然るべき処分を受けて下さい。

noname#148720
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (不倫の)事実を知った日から3年経過していますが、 どこからを事実を知った日というのでしょうか? 後出しで申し訳ないのですが、 離婚後に私の知らないところで復縁話があり、 そこで彼は私とのことを全て話しています。 (このタイミングで電話がくるようになりました。) それが3年以上前のことで、 この時に「訴える」ようなことも言われました。 その後、彼と私は同棲をしました。 証拠についてですが、 ここでは話すのを控えさせて頂きますが‥ あまり物的なものはないようです。 事実を認めているので関係ないですね。 元妻が最近弁護士と知り合い、 このような話を彼にしてきたようです。 なので、正式に弁護士に依頼したのか、 現時点ではわかりません。 このような相談内容で大変不愉快になられたことと思います。 ご回答頂き、本当にありがとうございます。

  • Umi34
  • ベストアンサー率63% (49/77)
回答No.3

法テラスについて案内漏れがありましたので補足させて頂きます。 件についての相談はこちらでよろしいかと思います。 夫婦・男女トラブル -法テラス- http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/index.html (トップページ:http://www.houterasu.or.jp/) 「不倫」「浮気」の両項目を参考になさってください。 失礼致しました。

noname#148720
質問者

お礼

よく読みたいと思います。 ご案内ありがとうございます。

  • Umi34
  • ベストアンサー率63% (49/77)
回答No.2

ご質問の内容はかなり判断に迷うところです。 このような様々に法解釈できるものは法テラス(無料)に相談されることをおすすめします。 今の状態ですが、時効の援用の方法についての回答にもなるのですが、まずこちらのURLを参考になさってください。 どうやって時効の援用をすればよいのか? -民法の取扱説明書- http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-35.html こちらにも書かれているように、内容証明で援用する旨を通達してそれに返事をした時点で援用が決定となります(記憶が少々曖昧です・・)。 内容証明の郵便が送られてくるとのことですが、おそらくはその封書の可能性があります。 これに対して「そういう事実がありました」という解釈できる返事をする事で、事件について援用を適用するに値する正当性が認められることになるのですが、 同時に、それが認められるということは、「質問者さんの不倫も原因として扱われる」ということにもなりかねません。 そして、質問者さん自身が事実を認められている点から、かなり深い関係を持たれてしまっている事が、もし「否定の返事」をしてしまうと、 「質問者さん自身が認識している」という事実に対して「嘘」となってしまいます。 この「嘘」が、後々にもし訴訟問題へと発展した場合に、そして何かの証拠に「質問者さんも原因の一つ」となった場合、 その嘘が嘘として法的に認められてしまうと、質問者さんにとって不利になってしまいます。 ですが、逆に「事実を認める返事」をしたとしても「時効援用を認める」こと、前述のように「質問者さんも離婚の原因の一つ」と解釈できる可能性にもなってしまうものの、 現在の状況はかなり様々に深いところまで来ていると考えられるので、迂闊に「どちらにしたほうがいい」とは申し上げ難くもあります。 訴訟を起こしたい側からすれば、様々な証拠も得られていらっしゃるようですので、どのようにも行動に移しやすい状況、そこへ更に一つの証拠が加わるような状況ですので、 ひとまず返事は保留(一旦返事を控える)した上で、早急に然るべき場所へ相談する事をおすすめいたします。 経緯を詳細に伝えた法律の専門家に返事の必要性を伺ってから対処したほうが、後々にどのような展開となったとしても、 無用な事態を招いて質問者さんが不利になる可能性はかなり少なくなると思われます。 他人には聞きにくい相談というのはお察し致します。また、認識されている事実がどれほどの事であるかも後悔などで気づかれていることと思います。 ですが、ご自分でも認めていらっしゃる内容だからこそ、その事実に対してどこまでを認め、どこからは否定するべきなのか、 ご自分で的確に法律に沿って判断するのはかなり難しい状況ですので、場合によっては多少の出費も生じてしまうかもしれませんが、 質問者さんの人生に「長く続く後悔という黒い物」を響かせない為にも、専門家に相談する事をおすすめいたします。 参考にいただけましたら幸いです。

noname#148720
質問者

お礼

大変詳しくご説明頂き、ありがとうございます。 うまくまとめられませんが、 私の立場から「時効の援用」をしたところで、それは不貞行為の事実を認めたことになり、 訴訟になった場合、より不利な立場になりかねないということでしょうか? 本当に内容証明が送られてくるのか、 今のところはまだ分からず、先方の間で話し合いがされているところです。 幸い、知人を通じて弁護士さんにお願いすることは可能ですので、 もう少し状況を見て、また、先方の要求を聞いてから対処を考えたいと思います。 このような不愉快な相談内容にも関わらず、 ご回答頂けましたことに大変感謝しております。 本当にありがとうございます。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

時効の援用ですが、内容証明で払わないよという意志表示をすればいいのです。 http://isharyou.com/jikou_kikan.htm このページに時効の期間と基点となる日が書いてあります。

noname#148720
質問者

お礼

これからよく読んでみたいと思います。 ご回答ありがとうございます。

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