• 締切済み

不倫の慰謝料請求の可否と時効について教えてほしい。

昨年4月、夫の不倫が発覚し、 夫は不倫相手と別れる気がない、とのことなので、 私が我慢出来ず、また子供も父親と暮らすことを望まないと言うので 別居することになりました。 別居が始まったのは同じく昨年4月です。 長年セックスレスではありましたが、家事・育児はキチンとこなして来ましたし、 嫁としての務めは果たしていたと思います。 夫婦仲も悪くなかったはずです。 でも不倫発覚後、喧嘩が絶えず本気で憎み合う関係となり、 そんな私たちを見て子供も父親を避けるようになりました。 別居してすぐ夫は不倫相手と同棲し始め、余程大事な用がある時以外ほとんどうちには戻りません。 しかし生活費はきちんと入れてくれているので 金が貰えるうちは離婚するつもりはありませんが、 夫の残留物を見るだけで吐き気がするほど忌々しいです。 顔も見たくないし、話してもイラつくだけなのでメールも電話も基本無視しています。 そのため夫からも、もう何か月も連絡がありません。 きちんと生活費だけは入れてくるので、死んではいないと思いますが・・・。 夫の両親や兄弟にも相談しましたが、何の役にも立たず、そんな状態でもう1年が過ぎました。 この場合、一般的に見て、夫婦関係は破たんしているのでしょうか? 夫と不倫相手に慰謝料を請求するならいつまで可能ですか? 破たんしていると見做されると慰謝料が請求できないと聞いたことがありますが、 どういう状態を「破たん」というのですか? また慰謝料請求の時効についてですが、 相手が分かってから3年(または不倫開始から20年)と言われていますが、 不倫が継続している場合は時効にかからない、とも聞きました。 つまり夫と不倫相手が続いているうちは、何年たっても慰謝料請求権は時効消滅しない、ということですか? その辺がよく分かりません。 どなたかお分かりの方、詳しく説明して下さい。宜しくお願いします。

noname#205071
noname#205071

みんなの回答

  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.7

 ご質問者が今後どうするかの観点で整理します。 1 時効について  (1) ご主人の不倫同棲のような継続している加害を継続的不法行為と言います。  (2) 継続的不法行為に該当する不倫について、慰謝料請求権の時効はいつから進行するか。以下の弁護士サイト等に説明があります。   ・ http://niseco.jp/immorality/cannot_p/prescrip.html   ・ http://d.hatena.ne.jp/shienkobe/20110110/1294621162/   ・ http://www.bengo4.com/saiban/1135/1268/b_50275/   結論はいずれも次の通りです。   1 不倫相手に対して    ・ 最後の不貞行為から3年。   2 ご主人に対して    ・ 離婚しない場合は、不貞行為を知った時から3年。    ・ 離婚した場合は、離婚成立の日から3年。  (3) したがってご質問者の場合は、次の通りになります。   1 不倫相手に対して    ・ 今なお不倫が続いていますので、まだ時効の進行が始まっていません。   2 ご主人に対して    ・ ご質問記載の「離婚するつもりはありません」を前提にすると、不貞行為を知った時から3年。  (4) なお、上記一番下のサイトには、「長期間放置した等の事情は、慰謝料算定の考慮要素にはなる」の記載があります。 2 破たんについて  (1) 破たんについては、次のサイトに説明と判例の紹介があります。   ・http://www.furinmondai.net/%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E3%81%8C%E7%A0%B4%E7%B6%BB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%99%E4%BA%8B%E5%AE%9F/  ・ その判例のうち東京地裁判決に述べられた「婚姻関係が修復することが不可能な状態」が破たんの定義として一番わかりやすいと思います。  (2) ただし、ご質問者が破たんを考慮する必要は、「少なくとも今の時点ではない」と考えます。    即ち、破たんが問題になるのは次の場合です。    1 ご主人または不倫相手が、「不倫を始めた時には、すでに婚姻は破たんしていた。したがって、二人の性交渉は不法行為にならない」と主張する場合。    2 有責配偶者であるご主人が、「婚姻はすでに破たんしているので、自分の請求によって離婚を強制できる」と主張する場合。    3 不倫同棲が今後も非常に長く続いた後に、ご主人あるいはその不倫相手が、「すでに婚姻は破たんしているので、慰謝料はこれ以上生じない」と主張する場合。    いずれも、ご質問者の現在までの経緯では、破たんが問題になることはないと考えます。  (3) すなわち、ご質問者においては、破たんという一線を越えたか否かを問題にすることなく、「現在の状態について慰謝料を払え」でよいことです。 3 弁護士にご相談を  (1) ご質問の「時効」「破たん」はいずれも請求権についての問題。つまりその結論は、「慰謝料を請求する権利がある」にとどまるもの。現実にいくら請求するか、相手がこれに応じるか、本当の問題はその先にあります。  (2) したがって、実際に慰謝料を請求する場合には、仮に訴訟にならなくても、少なくとも弁護士を入れた交渉が必要と思われます。  (3) また、現在は生活費が支払われているものの、これがいつまで継続するものか、お子さんの進学費用等に足りるものか、全く保障がありません。慰謝料はむしろ余禄であり、生活の基本的必要を確保する法律的裏付けが望まれます。さらには、いずれ離婚についても、その是非や条件を検討せざるを得ない状況です。問題の全体像を長期的に勘案し、どのような論点にどのような対処をすべきか、あらかじめ確認されることが必要と思います。  (4) 結論として、時効や破たんは、その小さな論点のひとつに過ぎない。これをこのサイトで確認することでは足りない。その肝要をご理解いただければ幸いです。 4 つらい状況ですが、穏やかな心持をもって、母子の幸せを得られますようお祈り申し上げます。 

noname#205071
質問者

お礼

回答を有難うございました。 たいへん勉強になりました。 色んな見方があるようですが、離婚するにしてもしないにしても早めに何らかの行動に移す必要がありそうですね。 面倒くさい思いもありますが泣き寝入りだけはしたくないので頑張ります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

●不倫の慰謝料請求の可否と時効について教えてほしい。 ↑あなた方のご家庭の崩壊原因は、ご主人の不倫問題が発端ですね。こういう基本的なとらえ方をした後に、崩壊に至った責めは誰が負うべきなのか、法律はどの様になっているのかを最初に考えるべきです。 あなた方夫ご婦の現状に限定してしまうと、あなたがおっしゃっているとおり「夫婦は破綻しているんでしょうか?」「破綻していると見なされれば慰謝料はご主人の不倫相手に請求して取れないのでしょうか。」と、いう問題になります。そのように捉えると、破綻しています。慰謝料は取れません。と、言うのが正しいアドバイスです。 あなた方ご夫婦(家庭)が破綻状態に陥ったのはご主人の不倫が原因である。そして、相手はどこどこの誰々である。夫と一生を共に送ろうと決心して結婚した。そして、夫婦の間に子どもまで授かったにも関わらず、配偶者としての責任を放棄して不倫相手の元に逃げた夫は許せない。同時に、妻帯者であることを承知しながら、妻の権利及び子どもが父親から享受できる人格形成に必要な権利を奪った女性を看過できない。相当以上の金銭で償ってもらう。と、いう覚悟があれば慰謝料は十分取れます。慰謝料請求の法律の技法の問題です。 慰謝料請求の時効の件ですが、法律上は3年です。継続云々は関係ありません。請求期間が3年あるからといっても時効の3年前に慰謝料を請求するのは不自然です。これは権利のみを主張することに通じます。慰謝料の性質、つまり精神的損害をお金で解決する意味ですので、3年近く放置しておいて精神的損害が発生した。と、いうのは不自然なのです。ここは、日にちをおくとあなたの方に不利に働きます。 あなたがもし、ご主人の不倫相手に慰謝料を請求する気持ちがあるのなら、不倫の証拠(客観的証拠)を撮りましょう。同時に、あなた方ご夫婦が知り合い結婚され、子どもさんが生まれました。そして、家族が増えた家族生活の模様、更に時は経過してご主人の浮気が疑われた切っ掛けは何だったのか。そして、ご主人が別居されたときの経緯。その後のあなたの気持ち、等々を書きまとめておきます。(これは家庭の事実の証拠、といいます。)つまり、客観的証拠と家庭の事実の証拠をそろえて、ご主人の不倫相手女性に慰謝料を支払え、そして、ご主人との交際を中止せよ。と、いう趣旨で簡易裁判所に「慰謝料請求」の調停を申し立てましょう。裁判は不要です。調停で良いのです。調停費用は300万円の請求で一万円少しです。 ご主人とは離婚をお考えになっていても、2人に一度に慰謝料を請求してはダメです。必ず、不倫相手を先にします。不倫相手との争いはあなたが必ず勝ちます。この勝った、という実績を元にご主人とやり直すのも善、離婚するのも善です。ご主人と離婚される場合、それなりの婚姻生活の精算が必要です。不倫相手とは違って争点はいろいろと発生します。そのいろいろとある争点を有利に運ぶためにも、不倫相手と一緒にして「問題を処理」してしまったのでは、妻であるあなたは、不都合な結末に後々後悔します。離婚されない場合でも、解決の相手の順番は同じです。 他者から何某の理由でもってお金を頂こうとするとき、請求する方はそれなりの理由はどの様な場合でも必要です。今回の場合で言いますと、慰謝料は頂きたいが詳しくは分からない。通りすがりにある「ネット」というお店で聞いてみようか。なんて気軽な気持ちで慰謝料の問題に取りかかると結果はついてきませんよ。最初に申し上げました様に、あなたご自身がシッカリとした請求の根拠を示し、更に証拠を準備して事の真実を明らかにした上での請求なら、法律も他者もあなたの行為は正当である。と、認めるでしょう。 あなたが被害者になって、当然法律は味方してくれるだろうとお考えにならないことです。法律は主張しなければ味方になってくれません。放置されるか、ご自身と子どもさんの為にも理不尽な扱いには耐えられない。と、お考えになって行動に移されるかはあなた次第です。行動する者にしか幸せは訪れません。

noname#205071
質問者

お礼

法律って万能じゃないですよね。 必ずしも弱者を保護するものではないと実感します。 回答ありがとうございました。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.5

このような問題は、唯一無二の回答というのは存在しません。法律の解釈が人それぞれ違うのと同じように、結果もそれぞれ違ったものになるとお思い下さい。 慰謝料請求の時効についてはご存知の通り、事実を知ってから3年です。今回の争点は、恐らくそこではないと思います。すなわち…破綻状態であったのか否かでしょう? どこまで関係が壊れれば婚姻破綻と考えるか…これが人それぞれ、見事なまでに見解が違うのですよ。 ・別居中 ・家庭内別居中 ・セックスレス 別居中であれば破綻していると考えやすいですが、仮に一方が別居に反対していたのだとしたら、それも破綻していると言えるのでしょうか?もちろん、セックスレス状態で既に破綻していると考える人もいますし、そうでないと考える人もいます。つまり、ご主人の不貞行為以前に、お二人の関係が破綻していたのかどうかは…明確に答えが決まるものではないということです。 さて、問題となる慰謝料とは、精神的苦痛に対する慰謝料ではありません。あくまで婚姻を破綻させた責任を求める為のものです。前述したように、破綻状態であったか否かが明確でない以上、明確な答えは出ません。あなたの主張としては、破綻はしていなかったということだと思いますが、セックスレスな時点で男女として潤いがあったとは言えないはずです。 関係を清算したいのであれば、まずは話し合いです。結婚も離婚も合意なく成立しませんから、電話でもメールでも話し合わなくては問題解決の糸口は見つかりません。この場合の合意とは、離婚そのものに対する合意でもあり、離婚条件に対する合意でもあります。お互いに納得できなければ、延々とこの状態は続きます。どこかで線を引くべきだと思います。

noname#205071
質問者

お礼

セックスレスについては、男と女ではかなり温度差があるのだと初めて知りました。 私は夫婦も親子同様、仲よく暮らせればセックスは必要なかったのですが、夫はそうではなかったようです。 仲は良かったが、ずっとセックスレスだったのだから夫婦としては終わっていた、と別居後に夫に言われました。 そこまで思い詰めていたなら、不倫だの別居だのに走る前に言ってくれれば良かったのに、その点で夫はズルいと思うのです。 回答ありがとうございました。

回答No.4

長年のセックスレスで、貴女がレスの原因(拒否をしている)のであれば、浮気をして何が悪いの? 貴女が拒否した、旦那の愛情を、別の女性が、貴女の代わりに、受けているだけです。 拒否したものを、他の人にあげても、問題ないでしょう? 貴女が最低限度の家事をしているように、生活費を出しているのは、最低限の義務は果たしています。 貴女の文に書いてある(義家族に向かって役に立たない)(メールや電話を無視)(残留物を見ると吐き気)等を見ると、精神の異常性を感じます。 子供が父親に会いたくないのではなく、会いたいと言えば、貴女が烈火の如く怒るので、言えないのではないでしょうか? 貴女だけが悪いとは思いません。 被害者ではあるでしょう。 しかし、文を見る限り、貴女が追い出し、追い詰め、浮気をした様に見えますよ。

noname#205071
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし私は法律的なアドバイスをお願いしたのであり、 個人的な感想を求めた訳ではないので、その点ご了承ください。

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.3

慰謝料請求の時効は不倫を知ってから3年です。 相手への慰謝料請求も3年ですが、相手が分かっていない状態であれば、分った時点から3年です。 夫婦関係は破綻しているでしょう。 でも最初から破綻していて不倫に走ったのではなく、不倫されたから破綻したのですから慰謝料請求できます。 生活費を入れるのは別居していても婚費を出す義務があるからです。 >>どういう状態を「破たん」というのですか? 夫婦として成り立っていません。十分破綻状態です。 生活費を入れてくれるから離婚しないのですか? 私には今の状態で離婚しない理由が分りません。 夫婦でいることすら嫌ですから慰謝料取って離婚に動きます。 とっとと縁きります。 ご主人にしてみれば、生活費さえ入れていれば離婚騒ぎもなく、彼女と同棲していられるのですから楽ですね。 今の状態はご主人の好き勝手を容認しているだけですよ。

noname#205071
質問者

お礼

不倫の期間も慰謝料の額に反映されると聞いたのですが・・・ 「不倫されたから破たんした」 「破たんしていると見做されると慰謝料請求出来ない」 ということは、不倫が始まってから夫婦関係が破たんしたわずか1年間分の請求なのでしょうか。 法律っていろんな解釈があって難しいですね。 回答有難うございます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8507/19342)
回答No.2

>この場合、一般的に見て、夫婦関係は破たんしているのでしょうか? 破綻していると思います。 >夫と不倫相手に慰謝料を請求するならいつまで可能ですか? 請求だけなら、何時でも出来ます。 但し、請求が正当、妥当だと認められるかは判りません。 請求が正当、妥当だとしても、相手に払う「義務」はありません。 請求がどんなに正当、妥当だとしても、相手は「請求を拒否する権利」があります。 それに「金が無い。払えない」と言われれば、どうしようもありません。 「相手が払わないから」と裁判をして、裁判で勝っても、やはり、相手には「支払いを拒否する権利」があります。 それに、裁判所は「払え」と命令するだけ、「払え」と書かれた判決書をくれるだけなので、1円にもなりません。 相手からお金を取るには「自分で、判決書を元に、法的な取り立てをする」しかありません。つまり「差し押さえ」をしないといけません。 差し押さえは「差し押さえ出来るものがあった時」しか出来ません。差し押さえ出来るものが何も無ければ、判決書に書かれた内容が「時効」になって、1円も取れずに終わります。 このように「浮気相手から金を取るのは至難の業」ですから、お金が欲しいなら「離婚時の財産分与で、夫婦の財産の殆どを自分の物にする」しかありません。 >何年たっても慰謝料請求権は時効消滅しない、ということですか? 時効ってのは「時効を援用します」って法的に宣言しないと、時効にはなりません。 なので、時効成立後に請求したって構わないですよ。 時効成立後に請求して、相手が時効を援用しないまま、請求に応じて支払う可能性もありますから。 それに「相手が時効になっているのに気付いてない」って場合もありますからね。 なので「時効だろうが何だろうが、とにかく請求してみる」のが吉。それで相手が払ってくれたら「ラッキー!」と思って受け取っちゃえば良いんです。 ぶっちゃけ「時効なんかクソくらえ」「判決なんかクソくらえ」ですよ。 法律や時効なんてのは「賢い方が勝つようになってる」のです。

noname#205071
質問者

お礼

法律って難しいですね。 慰謝料の額も相手次第でいろいろな結果になるようですね。 でも泣き寝入りだけはしたくないので、賢くなりたいと思います。 回答ありがとうございました。

noname#194993
noname#194993
回答No.1

崩壊関係 離婚しよう

noname#205071
質問者

お礼

はい。 その前にきっちり償ってもらいます。

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