- ベストアンサー
特定派遣の拘束時間と給与条件について知りたい
- 仕事の拘束時間と給与条件について、特定派遣で働く私の契約内容に疑問があります。
- 私と派遣元の契約では拘束時間が9時間だけど、派遣元と派遣先の契約では成果契約で勤務時間は自由です。
- また、求人情報に掲載されていた給与額よりも安い条件で働かされています。特定派遣なら給与差異が許されるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
混乱されているようですので整理します。 1.派遣先と派遣元は「人材派遣契約」を結んでいます。 時間拘束でも成果契約でも構いません。 期間と業務内容、派遣先管理者の明記は必要です。 「仕事が終わってしまったら、就業時間に関わらず派遣社員を帰宅させて良い」という決め事も可能です。 それに対し、 派遣元は派遣社員と「派遣契約」という雇用契約を締結します。 派遣社員は成果に関わらず、時間契約です。 1日の勤務時間が契約に明示されている場合は、早く終わって帰宅させてもらっても1日分の給与は請求できます。 逆に終わらない場合には「時間外手当」をもらって残業をすることになります(契約で「残業なし(しない)」とすることもあります。 派遣先(と派遣元)の契約内容と派遣社員(と派遣元)の契約内容が違っても問題はありません。 2.求人情報記載の給与と実際の支給額には違いがあっても構いません。 契約書の金額と実際に違いがあれば問題ですが。 求人情報の記載内容に個々の条件を細かく書くことは出来ません。 100人の派遣社員を抱えている企業が100通りの給与の額を求人情報に載せることは出来ないからです。 求人広告や情報には平均や最低、最高など様々な形で給与条件を記載可能です。 契約時にすべて確認できます、というよりも確認せずに契約する人はいないと考えます。 >面接の時点で希望最低収入額を聞かれたのですが、私は他の仕事につく場合の参考にするのだろうと思っていましたがその額を適用されてしまったようです 当然です。 申告額よりも高く払う企業はありません。 お店で物を買うときに、店員の提示額以上の金額を払う義務がないのと同じです。 以上を踏まえて、派遣会社との契約に疑問があれば補足願います。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。