拘束時間についての施術バイトの疑問

このQ&Aのポイント
  • 拘束時間のバイトについて疑問があります。試用期間中の給料や最低保証賃金についても問題があります。
  • 施術に入らない時間も仕事をしており、拘束時間に見合わない給料が問題です。
  • 法的におかしいことがあれば辞めやすいですが、他の方が同じ条件で働いているために難しいです。
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拘束時間

先月から始めた施術のバイトについてです 拘束時間は1日10時間 休憩1時間 施術に対する時間報酬制(1800円/時)です。施術に入らない時間は給料は発生しません。 試用期間中は時間報酬の8割が給料です。 試用期間は拘束時間の合計で100時間を超えますが、 施術に入れた時間は5時間程度でしたので、給料は1万円になりません。 これは試用期間だからしょうがないのでしょうか? 施術に入らない時間は掃除など雑用をしており、仕事をしていないわけではありません。 試用が終わっても最低保証賃金が4000円/日ですので、10時間拘束が週5でも月8万円しか貰えないこともあり得ます。 私は、生活が成り立ちませんし、拘束時間に見合わないと思います。 法律的におかしいことが指摘できれば辞めやすいのですが、 他の方が同条件を飲んで働いている分言いくるめられそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

いい加減な契約なんでしょうね。契約書なんかあるんですか?こういう先は“業務委託契約”なんていうのが多いです。 原点に戻って労働条件通知書等で労働時間や賃金等の労働条件を明示してもらった方が良いと思います。労働契約でないというならば「労働条件通知書」はもらえません。但し、労働契約か“業務委託契約”かは労働の実態によります。 私が言いたいのは、「例えば拘束時間は10時間、休憩時間が1時間(所定労働時間は9時間)と言いますが、労働契約ならば労働基準法上法定労働時間は8時間ですから、1時間は残業になる筈です。この辺が明確になっていますか? “業務委託契約”で“拘束時間”に関係なく実際に仕事をしたときにしか報酬を支払わないという契約だと言われませんか? “最低保証賃金”とは最低賃金とは違う概念のものではないですか? ここらあたりを明確にしないと契約上の請求根拠が薄弱になりますよ」ということです。 更に私が言いたいのは「労働契約ならば労働基準法や最低賃金法の保護がありますので、労働契約であることを明確にするため労働基準法で定められている「労働条件通知書」ぐらいはもらって欲しい」ということです。「労働条件通知書」がもらえないなら労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。 なお、crystalmentholさんが、今のままで“拘束時間”に見合う報酬(賃金)を支払って欲しいと請求することは可能ですが、請求の根拠を否定されるのでは確かに言いくるめられてしまいますね。武器を揃えず戦いに行くようなものです。

crystalmenthol
質問者

お礼

こちらに書くべきでした。ありがとうございます!

crystalmenthol
質問者

補足

なるほど。よくわかりました。 業務委託契約だと思いますが、労働契約か、業務委託か、という契約書は書いていなかったと思います。(面接中に、即決になり、契約や労働条件をきちんと明示されないまま、1年間は辞めません…みたいな誓約書を書かされたように思います。その時点では研修中は無給であることは知りませんでした。) 私としては、契約以外の点でも到底信じがたい事があり、賃金の支払いの請求よりも、一刻も早く辞めたい、という思いが強いのです。 が、辞めることを口にするとマトモに話ができない状態になり、土下座させられるなどという前例があるらしく、 私もうまく話ができるタイプではないので、なるべく荒立てずに辞めたいのですが、 どうしたものかと。

その他の回答 (5)

  • hisa34
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回答No.6

>ありがとうございます。私が突然いなくなることにより、シフトに穴が開き他スタッフに迷惑をかけますが、出勤できない旨は伝えたほうがよいでしょうか? 他スタッフとの会話は盗聴器で筒抜けで、どちらにしろ、辞める辞めないの話をしていたことで他スタッフが責められることは確実ですが、社員がいない分可哀想なのです。 電話で社長に出勤しない旨を伝えたほうがよいでしょうか? よく聞く話です。契約解除の書面を出したら、もう一切この施術院とは連絡しない方が良いと思います。あなたがいなくてもこの施術院はしぶとくやりますから、余計な心配無用です。もうそろそろこの質問を閉じてください。

crystalmenthol
質問者

お礼

わかりました。そのようにしようと思います。 何度もありがとうございました!

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>契約を解除する旨の書面はやはり手渡ししなければならないでしょうか? 簡易書留等で郵送すれば良いでしょう(先方に届けられたことが証明されれば良いと思います)。行くことはありません。以後相手にしないことです。裁判なら向こうが勝手にやるでしょう(まずやらないと思いますよ。訴えたら反論したいぐらいですよね)。

crystalmenthol
質問者

お礼

ありがとうございます 私が突然いなくなることにより、シフトに穴が開き他スタッフに迷惑をかけますが、出勤できない旨は伝えたほうがよいでしょうか? 他スタッフとの会話は盗聴器で筒抜けで、どちらにしろ、辞める辞めないの話をしていたことで他スタッフが責められることは確実ですが、社員がいない分可哀想なのです。 電話で社長に出勤しない旨を伝えたほうがよいでしょうか? 質問責めで申し訳ありません

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>私としては、契約以外の点でも到底信じがたい事があり、賃金の支払いの請求よりも、一刻も早く辞めたい、という思いが強いのです。が、辞めることを口にするとマトモに話ができない状態になり、土下座させられるなどという前例があるらしく、私もうまく話ができるタイプではないので、なるべく荒立てずに辞めたいのですが、どうしたものかと。 お金は問題でないのならば、やめればいいだけです。まぁ、土下座をさせるなんて禄でもない者のやることです。まともにはいきません。「契約を解除する」ことを言って(契約は口頭ですが書面で提出しておきますか)、もう行くのはやめた方がよいでしょう。 損害賠償でも何でも請求させればいいのです。こんなものの誓約書なんて何の効力もありませんし、この経営者が裁判を起こしてもcrystalmentholさんが負けて損害賠償などさせられなんてことは考えられません。

crystalmenthol
質問者

お礼

心強い回答ありがとうございます。 以前に辞職したスタッフが裁判を起こしたり、組合に訴えたりしていた前例があるようですが、それすらも言いくるめるそうですので、相当な覚悟を持たないと戦えません。 契約を解除する旨の書面はやはり手渡ししなければならないでしょうか? 恥ずかしながら恐ろしいのでできれば顔を合わせたくないのです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 法律的におかしいことが指摘できれば辞めやすいのですが、 労働基準法などで、どういう場合は待機時間になるとかって事細かく規定した法律は無いです。 最終的な判断は、個別に裁判所なんかで争われる事が多いケースですので、労働基準監督署なんかはなかなか介入しにくい事例だと思います。 過去の裁判の事例なんかですと、職場に隣接した寮なんかで、テレビ見たりゲームしてたりしてOKな待機業務だと、高度に自由が与えられていたとかって事で、労働には当たらず、賃金の支払いは不要とかって事例はありました。 質問者さんのケースなら、まぁ賃金の支払いは認められると思います。 差し当たり出来る事として、雇用の経緯、勤務時間、作業内容、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名なんかはガッツリ記録しておくのが良いです。 労基署以前の相談先として、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 辞めやすいって話だと、そういう請求を行ったが、賃金が支払われないって事でやむを得ず退職とかが良いと思いますが。 失業保険の特定受給者の条件に持っていく事も可能だと思います。

crystalmenthol
質問者

お礼

こちらに書くべきでした。ありがとうございます。頑張ってみます。

crystalmenthol
質問者

補足

>労働基準監督署なんかはなかなか介入しにくい事例だと思います。 そうなんですね。業種的にも難しいかもしれませんね。 現状、バイトと社長しかいないので、組合なども存在しないと思います。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

1時間の最低賃金は全国でも多少差額はありますが、休憩時間を除く拘束時間は その分給料が発生しなければいけないです。 試用期間の8割はしかたないにしろ 労働基準監督署へgo!

crystalmenthol
質問者

お礼

契約内容を確認してみないといけないですね。 監督署への相談も考えてみようと思います。 ありがとうございます。

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