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拘束時間の延長について
現在、日勤と夜勤を定期的に繰り返す変則時間制勤務をとっています。夜勤の部分は17時~翌朝9時まで16時間拘束で1時間の休憩となっています。しかし、今後15時~翌朝9時まで18時間拘束3時間休憩にすると一方的に話を進められています。実質労働時間は同じですが、働く者にとっては給料も変わらず、不利益なものでしかありません。法律的に違法とは言えないのでしょうか?
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>しかし、今後15時~翌朝9時まで18時間拘束3時間休憩にすると一方的に話を進められています。 労働条件を一方的に変更することはできません。原則的にはdariraさんたちの同意が必要です。手続的には、就業規則の変更が必要です(変更したら原則として労働基準監督署への届出も必要です)。 強行すれば「不利益変更」で争うことも可能です。
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- adobe_san
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回答No.1
実質的な労働時間は変わらないのであれば、特に問題はありません。 トータル今まで1時間の休憩が3時間になただけの事ですから。
質問者
補足
ご回答いただきありがとうございます。 しかし働く者の立場を考えれば、いたずらな拘束時間の延長は不利益としか考えられず、なかなか納得できるものではありません。私生活の部分を今までより2時間余分に会社に提供することになり、「労働者にメリットのない変更は不利益変更にあたる」と言っている労働基準監督署もあるようです。 それでもやっぱり「特に問題ない」となってしまうのでしょうか?
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。