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拘束時間と最低賃金について

ある会社にてドライバーの仕事をしています その会社には運転の派遣で行っています 給料は 研修期間:日給4000円 内勤:日給7000円 ~三時間:6000円 ~六時間:7000円 ~十時間:8000円 ~14時間:9000円 ~18時間:10000円 ~22時間:11000円 といった感じです 研修と内勤は八時間勤務で、通常は14~18時間くらいが多いです 拘束中は待機時間が長く、朝現場に入ってから夜中終了まで前後の運転以外待機と言うときもありますが、休むまもなく一日転々とする場合もあります 待機中も駐車の関係から離れたところで待機する場合などは携帯で呼び出しがかかりますし、当然車を離れることは禁止です せいぜいコンビニに買い物に入るかトイレを借りに行くくらいです 上記規定からすると九時間くらいまでは最低賃金内かと思いますが、それ以上になると最低賃金を割ってきます ドライバーの仕事の場合、待機時間は休憩時間とみなされるのでしょうか? 一日待機の日と一日移動の日の区別はされていないようですが… もし労基法に違反している場合、見つかったら会社は?従業員はどうなりますか? どのようなペナルティを受けるのでしょうか? もしもの時職を失うのではないかと不安です お分かりになる方いらっしゃいましたらご教授いただけますとありがたいです 就業場所は東京都です

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1091/2107)
回答No.1

 デスクワーカーと違ってドライバーは所定労働時間が算出しにくいです。  そのため、厚生労働省から通達で、自動車運転手の労働時間について「月最大293時間、1日最大13時間」を目安とするよう定められています。(特に労使協定がある場合は例外あり)  あとは、あなたが実際にもらっている月の基本給(月給マイナス時間外等諸手当)を293時間で割って、都の最低賃金850円を上回っているか確認して下さい。  なお待機時間は自由にならないので、休憩時間と違い、役所的には労働時間に含まれます。  最低賃金法に違反していた場合は、労基署から会社に対して指導がいきます。それを守らなかった場合、労働者の訴えにより、 ・労働契約のうち、賃金に関する部分の無効化 ・最低賃金との差額の支給 ・50万円以下の罰金  といったペナルティがあります。  それを受け会社がどういう経営対策を繰り出すかはわかりませんが、当局に通報した従業員をそのことを原因として解雇することは禁じられています。  また、給料の中に固定給と歩合給が並存している場合の計算は、以下のURLをご覧下さい。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01b.pdf

参考URL:
http://labor.tank.jp/jikan/kaizen_kijyun.html
yuu_0223
質問者

お礼

詳しいご説明をいただきありがとうございます お礼が遅くなりまして申し訳ありません 私の契約形態的に固定給は存在せず、一日毎にトータル時間での振り分けになります ご説明いただいた内容からするとやはり問題ありな気がします なので、もし匿名での問い合わせなどが出来るようなら確認してみようかと思います

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