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避雷器の接地抵抗は、30Ωでは駄目でしょうか
引込柱の上部に取り付けてある高圧避雷器の接地抵抗は、区分開閉器PAS(G付き)・VCT・計量器・地絡継電器が柱にある時、特例の30Ω以下では駄目でしょうか?
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電気設備技術基準の解釈第41条第3項で「高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が500kW以上の需要場所の引き込み口には避雷器を施設する事」と定められており、この避雷器の場合は接地抵抗は10Ω以下である必要があります。 つまり、受電電力が500kW未満ならば30Ω以下でもよいと言うことになります。
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#2に同感です。 受電電力の容量が500kW以上なら10Ω以下である必要があります。 「受電電力の容量」ですので、契約電力や受電電力そのものではありません。
お礼
理解出来ました。ありがとうございました。
- sou_tarou
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>受電電力が500kW以上 受電電力ではなくて受電電力の容量が500kW以上となっていますのでここは設備容量や契約容量では無いかと思います。 また、「500kW以上の需要家」といったときにはやはり、設備の容量を指すのでは無いかと思います。 また電技解釈の41条は避雷器の施設 となっており、避雷器の施設が義務付けられる箇所を示していると思います。 電技解釈の42条の「ただし、」から始まる部分は41条第1項を除く、、、、となっていますので、避雷器の施設が義務付けられていないところに保安目的で施設する避雷器の場合には接地抵抗を軽減しましょう。という意味だと思います。 さらに >新設の時の竣工試験記録は、kVAで2000を越えても、受電電力が499kW以下が殆どです。 これが、設備容量が2000kVAでも新設時の受電電力が500kW未満がほとんどです。という意味でしたら 将来500kW以上になる見込みがあるのでしたら接地をやり直すのは大変なので通常のA種接地にしておくと思います。
お礼
理解出来ました。ありがとうございました。
補足
受電電力が500kW以上でしたら、いかがでしょう。また、新設の時の竣工試験記録は、kVAで2000を越えても、受電電力が499kW以下が殆どです。記録はいくらから不良としますか?