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賃貸店舗の修理費負担の是非

himara-husの回答

回答No.1

 借主の責任でない経年変化による劣化の修理代は、家主が負担するのが基本です。  ただ、ずっと借りているとか、傷みの原因が借主に有る場合、及び家主がまだ修理が必要ないと思っているが借主がきれいにしたい場合などは、話し合いになる時も有ると思います。  上記参考に、交渉してみてください。

pontyanpon
質問者

補足

天井とはプールの上の天井でした。 所有者が地震で落ちるかも知れないと建築会社に言われて、 借り手に工事費2000万円を負担しろとのことでしたが、 契約ではプールとして完成した施設を借りているのであり、 天井は借り手の資産・内装ではない、また、その緊急性も感じないと負担を拒否しました。結局、所有者が負担して張り替えたのですが、その後、何かと難癖をつけてくるのです。

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