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貸店舗の全面修理負担が責務?修理範囲と法的事例は?
貸店舗を10年契約で利用しましたが、その後、毎1年事の契約の更新を3回実施して来ました。更新料は毎回支払い済。閉店する事となり不動産屋との間に保証金を預託してあります。法的修繕修理費用の負担比率は何パーセント位?新築で借りましたので床、壁、天井などの張替を要求されております。建物の劣化償却的な解釈で負担の軽減はあるのでしょうか?画鋲、しみ、汚れ、変色、釘あとその他の修復負担、一番最初の時の現状復帰で返却などの問題です。なにとぞ宜しくお願い致します。
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- poolisher
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回答No.1
基本的には契約に従います。 契約上曖昧なものは、ガイドラインや判例に照らしてということに なります。 ガイドラインや判例では、「通常損耗」という概念でそれ以上の損耗 かどうかがひとつの判断基準になっていますが、この通常損耗という のはたぶん質問者さんという「劣化償却的な解釈」とは違うと思います。 前者は誰が使ってもその程度には劣化するという物理的な状況概念で すが、後者は会計的な価額評価を基準とした考えかただからです。
お礼
早速のアドバイス有難うございました。詳しい解釈の根拠も知識も無かったもので 勉強になりました。ほぼ全面的な改修返還が義務となる訳ですね。 単純に経費負担が低い事を考える立場で暗中模索でした。