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賃貸マンションの契約書について、修理代の負担はどちらになりますか?

契約書に以下のような記載があります。 損耗によって使用に支障が出た場合、借主が負担すると記載されていますが、 借主の負担する項目にも水道やお風呂などの修理が載っています。 損耗によって水道やお風呂などが壊れた場合、どちらの負担になるのかよく分かりません。 これで契約してもいいのでしょうか。 甲(貸主)は乙(借主)の責によらざる損耗等により賃貸物がその使用に支障が生じたときは、これを修理し、また衛生環境を維持しなければならない。 ただし、乙の責ある毀損等については、乙はその都度これを修理して、原状に復すか、もしくはその損害を賠償しなければならないものとする。 修理および保全に関する負担内容 甲の負担するのも 1、天災地変による損傷修理 2、自然老朽による破損修理 3、空室修繕を含む計画修繕による修理 4、共用部分および屋外附帯物で乙の責による損害以外の修理 5、設備工事の共用部分の修理 6、浄化槽を含む共用排水設備の保全修理 7、防火設備の保守、保全、修理 8、エレベーターの保守、保全、修理 乙の負担するもの 1、障子・襖の張替、畳の表替、畳床交換、壁の補修 2、ガラスの取替、網戸の修理、鍵、金具の修理 3、吊り金具、カーテン類の取付取替 4、コンセント、ソケット、コード、スイッチ、ヒューズ 5、電球類、シェード等の取付取替修理 6、呼び鈴、インターホン等の修理 7、水道蛇口、パッキング、ホース等の付属品修理取替 8、レンジ、コンロ、湯沸かし器、配線の修理 9、水洗便所のバブルの修理 10、風呂、トイレの修理 11、設備破損箇所の修理

みんなの回答

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

わかんないことは直接聞くに限る。で、覚書でも作っとけばいいでしょう。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  正直、ここまで借主さんが負担してくれたらありがたいことです。 『乙の負担するもの』のうち、1、2は借主の故意過失によるもののみ、6~11なんて余程のことがなければ壊せないでしょう。大抵は経年劣化だと思いますよ。私のところでは貸主負担でやってます。  うちの居住者さんは女性の一人暮らしが多いのでパッキンや電球の交換でも電話してきて、私がのこのこ行ってますが、これで契約してくださる方がいるのなら、私が甘いですね。

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.1

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-9-jyuutaku.pdf 上記サイトに詳しく図入りで説明しています。参考にしてください。 そしてご質問ですが、借りた人 ( ご質問者さん ) が適切な管理を怠った為に 生じた損害は一部、あるいは全て負担になる場合がありますが、 掃除をきちんとやる、適切な使用法を心がけた結果なら殆ど修理義務は生じません。 それは経年劣化と考えられるからです。 従って、上記契約書の内容は誇大解釈される可能性があると思います。 ガラスの交換など聞いたことがありません。 契約書の内容は、破損しない限り修理義務は無いと思われます。 その辺を確かめてから契約しないと、将来、退室するときにとんでもない金額を請求される可能性があると思われます。 もしもですけど、退室するときに全て直すと言われたら、それは現状復帰ではなく、 グレードアップに該当し、本来は不動産としての価値を高めるために 大家が負担すべき項目を、借りた人が負担するという典型的な 賃貸トラブルになりうる可能性があると思います。 >乙の責ある毀損等については、乙はその都度これを修理して、原状に復すか と、なっていますので壊さない限りは請求は無いと思いますが、今一度 確かめてから契約することをお勧めします。

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