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賃貸マンションの契約書 故障修理について

マンションの部屋の持ち主が不動産業を営んでおり、 実質的に大家と一対でトラブルを解決しないといけない立場にあります。 契約書には、設備の故障・取替えは借主負担で、とあります。 大家の持ち物のクーラーを使用していたのですが、室外機に問題があり、修理を依頼しました。業者は「部品を取替えて直るとは限りません、基盤まで悪くなっていたら、修理にはクーラー本体の金額をも超えます」と言われました。 大家に電話したら、設置して9年しか経っておらず、部品を替えて直るかどうかわからないなんてありえない、と言われました。明日大家指定の別の業者が再度見積もりに来るそうです。 大家には、修理してもしなくても直るかわからないものを直す勇気がないので、取り外してしまってお返ししてもよいですか?と聞きましたが、大家としては、修理して直して欲しいようです。 あの様子じゃあ故障にいくらかかろうが請求する・・・ように思えてならないのですが、契約書に「故障・取替」の文字がある限り、拒否はできないのでしょうか。通常本体の金額を超えるような修理を依頼するなんてありえないと思うのですが。 過去ログなどを見ていると、消費者契約法も今では借主に有利でもなくなったようだし・・・ 不安です。 どなたかよいアドバイスを、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.1

故障修理は借主負担と明記されていた場合でも、不利益な修理等は拒否できます。 基本的には既設設備等は貸主に管理責任が有りますので、通常の生活に支障の出るような故障、修理は全て貸主負担です。 賃貸契約において一方的な借主の不利益に対しては保護されますので、修理責任まで負う必要は無いでしょう。 また、電気製品の9年と言うのは償却期間を過ぎていますし、社会通念上の範疇を超えると考えられます。 メーカーの部品保有期間も生産完了後7年間ですので、部品が無い。もしくは価格が高い。事が多々発生しますし、別の部品の故障も今後発生しがちです。 修理はせず、窓パネルで自己所有のエアコンを取り付ける方が良いでしょう。 サッシに専用のパネルを嵌めて配管を通す方法ですので、新たな配管穴をあける必要も無く、退去時にはそのまま外して出られます。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm このページをしっかり読んで下さい。 「修繕を行うかどうかは借主の自由であり、借主は修繕義務を負うわけではない」 と明記されていますし、その下の修繕範囲の解釈も分かりますね。 東京都の場合に作成されたガイドラインですが、基本的には全国で通用します。 元不動産営業・現エアコン工事業

参考URL:
http://winassist.jp/npo.htm
33taiyou
質問者

お礼

頂いた文面に、どれだけ勇気付けられたかわかりません。 早速印刷して、夫にも見せました。 今後の対応の参考になります。 大家さんは悪い人では無いんですけど、こちらが何も知らないと思って「契約書、契約書」とおっしゃるので、 少々カチンと来ることがあります。 >メーカーの部品保有期間も生産完了後7年間 そうなんですね。 本当に至れり尽くせりのご回答、感謝致します。 かなり心強いです。 頑張ります。

その他の回答 (4)

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.5

 貸主側です。  とても参考になるので、ここをしばしば訪れています。  まず、あなたが自分で修理の依頼を電気屋さんにしたのが間違いのような気がします。  大家、乃至 管理会社に電話するのがはじめでしょう。 『壊れたんだけど、何とかして下さい。』と私の元には抗議みたいな口調で来ます。 こちらは平身低頭です。  『何言ってんだ、お前が直せ!』ときたら、『新しいのをつけて、退去時取り外してもいいんですか? 壁の穴塞ぎ付いてなかった事確認して下さい。 今のクーラーの廃棄の手数料は持ってください。』 大家困りますよ。  やはり、No.4 さんの仰るとおり、基本的に貸主側の負担だと思います。 こればかりは、いくら契約書で謳っていても、借主に負担してもらうと、後で貸主側にも不利益になる部分がありますから。

33taiyou
質問者

お礼

>あなたが自分で修理の依頼を電気屋さんにしたのが間違いのような気がします。 うーん、でも一応、設備の故障は自分負担だという意識があったので・・・。契約書、ってやつです。前回も別の部屋の、大家所有のエアコンからコポコポという水が湧くような音がしましたが「エアコンから水音がするなんてありえない」と相手にしてくれませんでした。結局自分でネットで調べて解決しましたが。 その時の事もあり、どうせ相手にしてもらえないんだろうなぁ~と・・・自分で電話したんですけどね。結果は一緒でした。 でもそんなに、悪い人ではないんですよね。 ただお金にシビアなだけで・・・ Tadkashyさんが大家さんだったらよかったのに。 とにかく今日の夕方、頑張ってみます。 ありがとうございました。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

契約書や重要事項説明書のエアコンについては、どのような形で書かれていますか? エアコンを設備として扱われていたら、原則としては貸主負担によるもので、もし、エアコンの修理や交換が必要になったら貸主が負担すべきです。ただ、問題なのは、そのエアコンが前の入居者がつけていったものだったりすると、「それは前の入居者がつけていったものだから、修理はしません」ということを説明されていたりすると、修理代や交換費用は請求することはできず、できるのは、取り外し費用と処分費用を請求することぐらいかと思います。 質問者さんは、「取り外してしまってお返し」と言っているということは、質問者さんの負担で新品を取り付けようとしているのですか? 大家さんの指定業者というのが、いつも世話になっている電器屋ということであれば、少しは期待できるかもしれません。ただ、9年経過しているので、修理してもまたどこか悪くなるということは十分考えられますので、2万円以上かかるようでしたら交換してしまった方がいいように思います。 ただ、「設備の故障・取替え」を借主に一方的に負担させることは問題のある規定です。家賃を貰っておきながら、自分の所有物で修理が必要になった時までも入居者に払ってもらうということは許されるべきではありません。エアコンの場合は、生活上必要なものとは言えませんので、今回の相談については交渉していくことが必要かと思いますが、他の生活上必要な設備(給湯など)については絶対的に無効な規定になるものと思います。よほど、家賃が安いということであれば別ですが。エアコンは微妙とは言えますが、そのような規定があっても、金額が大きければその一部のみを負担するということで結構かと思います。個人的にはその上限金額は1万円が適当かと思います。 相手側が応じるかはわかりませんが、金額的に上限をつけてもらうようにされた方がいいかと思います。また、今後のためにも、具体的にどのような設備のことを意味しているのかを確認しておいた方がいいでしょう。

33taiyou
質問者

お礼

エアコンについては、大家自身のもので、使ってもいいよ、というか、取り外す気はなかったようです。当然こちらが使うものだというスタンスだったようです。 契約書にはエアコンは使用可能、故障修理・取替えは自費で、とあります。 ということで、当然自分で支払うものだと思い、修理業者に見積もりを頼んだわけです。 ところが修理業者が交換してもどうだかわからない・・ヤマダの方がきっと安いと言うので、大家に連絡したわけです。 すると業者の言うことが信じられないみたいで・・・自分の方で手配した業者が、今日の夕方に来ることになっています。 今日来る業者が、1回の交換で直るというのなら、それに応じるつもりでいます。だけど前回来た業者と同じように、修理より交換を勧めるのであれば、撤去してもらうつもりです。 ちなみに撤去については大家負担、とあります。ホッ。 >エアコンは微妙とは言えますが、そのような規定があっても、金額が大きければその一部のみを負担するということで結構かと思います。 そうですよね・・・できればそうやって、痛みを分かち合いたいところですが。直るか直らないかわからないものを、修理!といわれないかどうか、そこが心配なんですよね。 でもそこまで、悪い人には思えないんですけど。 >金額的に上限をつけてもらうようにされた方がいいかと思います。 そうですね。 自分としては先の業者が提示した3万円でと思いましたが、新しいのを買って故障の不安から解消される事を思えば、修理なんてしなくてもいいような気がしてきました。今日来る業者にはっきりと伝えたいと思います。 ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます >契約書には、設備の故障・取替えは借主負担で、とあります。 修繕特約と思われます 一般的には事業用物件(店舗や事務所)などで使われます 特約は一概に無効とは言い切れません (1) 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること (2) 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること (3) 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること 貴方が契約時にそれを理解し、確認(認め印)していれば有効でしょう 一般にその様な物件は家賃を下げているか前住人の残置物をそのまま使う場合に書かれます >大家に電話したら、設置して9年しか経っておらず 大家設置の設備でしょうね 特約の有効性は司法判断でしか結論は出ないでしょう 契約としては一応有効となっています 大家側の言い分として考えられるのは (1)エアコン無しのつもりで募集していますが今の設備が使いたければ入居者責任で使って下さい、家賃はそのつもりで設定しています (2-3万円の修繕費は「暴利的」とまでは言えないでしょう) (2)契約時に確認していただいています (3)ハンコを頂いています こんなところでしょうか...。 話が付かなければ双方が言い合っても実際に使えませんので入居者が不利でしょう

33taiyou
質問者

お礼

この「特約」については、過去ログなどで知りました。 特約部分は大家のためにあるものなのかなぁという認識です。 この物件は住居用です。 契約書通り、故障修理は自分で見るつもりでした。 が、実際に見に来た業者が 「一度の部品交換で直るか直らないかわからない。 もし基盤まで交換となると、買い換えた方がよい」 というものに対して、契約書があるからと言って 修理をしてくれという大家の言い分に、不満があります。 まぁでも大家紹介の電機屋が来るそうなので・・・ その業者が、一度の部品交換で100%直りますというのなら 修理でもいいかなと思っています。例え3万でも。 クーラー買っても、次の家ではきっと要らないしなぁ。 契約書も、随分都合のいいことばかり書かれているなぁと思いましたが、 消費者契約法があるからいいか・・・と簡単に思っていました。後悔。 ちなみにこの物件、壁紙やふすまの交換もありませんでした。 家賃も高めです。でも場所はいいんですよね。 気に入ってはいます。

noname#46711
noname#46711
回答No.2

エアコンの修理は基本的には大家負担です(契約書にそのような特約があっても、無効になると思います)。大家の指定する修理業者が見積もりに来るのは大家が修理代を負担するということじゃないですか?

33taiyou
質問者

お礼

>大家の指定する修理業者が見積もりに来るのは大家が修理代を負担する 普通だったらそうなんですけど・・・ 大家としては、私が最初に見積もりをお願いした業者さんの言う事が信じられないだけです。「契約書には」との言葉を何度も聞きましたので・・・修理代は自分が払うとは思ってないようです。 ここは(部屋は)気に入ってるし・・・設備の不備までは借主が面倒見なくてもいいって知ってる上で、百歩譲って修理代を出しましょうと思っての行動だったのですが、やはり撤去してもらおうと思っています。 ありがとうございました。

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