賃貸入居中の修理について

このQ&Aのポイント
  • UR都市機構(旧公団)に入居して5年が経過しました。最近浴室の給湯・シャワーを閉めても水がたれてくるようになりました。修理を依頼しようと都市機構に問い合わせたところ、給水栓については契約時の特約で借主負担修繕となっているとのこと。機構指定の業者を紹介され、自費での修理を促されました。(費用は約2万円)
  • 私は設備に関しては不注意等での故障であれば借主負担の修繕だと思いますが、今回のケースは当方には不注意はありませんでした。ただ特約はたしかに明記されておりますがこれは「借主不利」の特約として無効になるのでしょうか?自分なりに調べてみましたがはっきりとした答えが出ているサイトが見つかりませんでした。
  • 賃貸で住んでいる場合、修理に関してはどのような責任があるのか疑問に思うことがあります。UR都市機構の場合、給水栓については特約によって借主負担となっており、修理費用を自費で負担することになります。しかし、今回のケースでは借主の不注意などによる故障ではなく、設備自体の問題です。特約はあるものの、このような場合にも特約が適用されるのでしょうか?明確な答えが見つからず困っています。
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賃貸入居中の修理について

UR都市機構(旧公団)に入居して5年が経過しました。 最近浴室の給湯・シャワーを閉めても水がたれてくるようになりました。 修理を依頼しようと都市機構に問い合わせたところ、 給水栓については契約時の特約で借主負担修繕となっているとのこと。 機構指定の業者を紹介され、自費での修理を促されました。(費用は約2万円) 私は設備に関しては不注意等での故障であれば 借主負担の修繕だと思いますが、今回のケースは 当方には不注意はありませんでした。 ただ特約はたしかに明記されておりますが これは「借主不利」の特約として無効になるのでしょうか? 自分なりに調べてみましたがはっきりとした 答えが出ているサイトが見つかりませんでした。 是非宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.1

水が漏れてくるのは、パッキンじゃないですか? パッキンは、蛍光管のように一般消耗品ですので、使用者負担が当然だと思います。 それとも、パッキンは自分で交換済みで、それでも駄目、明らかにシャワー本体の故障なのでしょうか? それによっても違ってくると思います。 ただ、投書を読んだだけの感想としては、契約書に明記してあるのなら、仕方ないのかな。事前に了承済みなのですから。 無効となるほどのひどい特約にも見えないな・・・というところでしょうか。 意に添わない回答で、ごめんなさい。

kiminosuke
質問者

お礼

水漏れに関しては指定業者に聞いたところ、 パッキンが原因では無いそうです。 丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

特約に明示してあり、それを了承して契約したものは、有効です。 さて、どのような業者でも人が出張してくるとなると、それだけで5千円から1万円かかります。 ホームセンターなどで部品を調達し、自分で交換すれば、かなり安く上がると思います。お店で相談なさってはいかがでしょうか? 専門業者以外にも「便利屋さん」という商売もあって、小修理は得意だと思います。そちらのほうが、少しは安いかもしれません。

kiminosuke
質問者

お礼

公団指定の業者以外が風呂の給湯の部分を 開けたりすると、退去の際問題になる・・・と 公団側から言われ、指定業者を紹介されました。 安い業者で出来ればいいのでしょうが、無理そうです。 質問に対する回答をありがとうございました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます >設備に関しては不注意等での故障であれば借主負担の修繕 はい、それが原則です、ただし特約に書かれていなければ・・・ >「借主不利」の特約 これは貴方の勘違いです、特約は有効です。 公団などの場合、家賃は安くするが修繕は入居者が負担してくださいと言う契約が多くなっています 周辺の家賃相場と比較して割安では有りませんか? これのどこが不利ですか?正当な契約です 入居者は家賃が安い代わりに修繕義務を負う、 まっとうな取引と思われます 特約が有効になる場合は、 1.暴利的でない 2.了承している 3.理解している 契約書に書かれており、 貴方はそれを承知し 修繕費が2万円 ...当てはまりますますね 4-5万円の修理費用は「暴利的」とは言えないでしょう 一般賃貸でも周辺家賃とほぼ同額なのにその様な特約にしてあっても普通は認められます 一般賃貸向けですが参考に...。 http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/t_01.html http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/t_02.html 結果、 特約に無ければ貴方の言われる「貸し主負担」に賛成しますが今回は公団の言い分が正解だと思います

kiminosuke
質問者

お礼

家賃については、入居前に調べたのですが 近隣の賃貸住宅とほぼ変わりませんでした。 最近の公団は近隣との格差を無くす方向で 動いているので、かなり以前から入居されている 方で無いと安くないようです。 質問に対するご回答、ありがとうございました。

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