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賃貸管理契約

賃貸マンションの大家です、賃貸管理委託契約に大家に承諾なしに修理、切れた電球の取り換え等が出来る金額は普通はいくら迄なのでしょうか? この金額が高いと怖いのですよね。

みんなの回答

  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.2

貸主側の立場から視れば、消耗品に関しては負担はナシです。 電球、電池(エアコン、コンロ)、パッキン類等。 これは一般的賃貸借契約にその記載がありますが、詳細は別紙にて、賃貸紛争防止条例に関する説明書の交付で、その詳細を入れます。 設備品の劣化~要交換に関しては貸主負担です。 照明類、エアコン、風呂、給湯器、換気扇等。 契約書に記載する場合、消耗品として指定する事と金額が¥1万円以内の小修理は借主負担とする・・でもOKです。 それと、賃貸借契約時には口頭でも良いので、事細かに説明しておく事です。 例えば冷蔵庫を置けば当然クロスは焼けますよね?・・ それ分っているなら、初めからダンボールでも1枚置くべきでしょう? これが借りる者の礼儀ですよ・・と。 エアコン、換気扇はモーターモノだから、月1はクリーニングしましょうね・・・も。

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.1

民法第607条の2(賃借人による修繕) 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 二 急迫の事情があるとき。 民法第606条(賃借人による費用の償還請求) 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 となっているように、金額についての定めはないようです。 普通は、消耗品類の交換は賃借人が自分持ちで、生活に困るような修理は大家持ちだと思うのですが。 https://www.chintai.net/news/2018/10/26/47708/に賃貸契約の際の情報が載ってますね。これが一般的な基準じゃないでしょうか。

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