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賃貸契約について

借家人が賃貸契約に違反した人を入居させてた場合、もしくは違反に該当する人を入居させようとしたとします。 その事実を貸主(大屋)が承諾してるのにも関わらず、不動産屋が契約をたてに取り入居を拒否してる事実が起きてます! 法的にも、社会的にも、貸主(大屋)の了承の意思が優位なのか、契約書をたてに取る不動産屋の言い分が優位なのか教えて下さい。 不動産屋は貸主(大屋)に対しても、この件の拒否の態度を貫いています。

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回答No.2

大家さんが承諾しているのだから、一家そろって住むことは可。 問題は契約内容。 現契約書面上はできないことになっているのであるから、現契約を変更すればよい。 現契約書を変更、家族が住める内容の契約書面にして、家族居住可の契約書(覚書)を作成、大家と賃借人と書面を交わせばいい。 不動産業者は、単なる仲介屋だから、大家と店子の間の契約内容如何につき、口を挟む余地なし。 問題は名義を変えること。 現契約書面上の変更程度で名義人を変えるか、又は新規に契約書面を作り直し、新規契約書面上で「契約者は父親」「連帯保証人は社長」とする契約書を作成、契約するか、どちらを選ぶかはご自由の世界です。 不動産屋が現契約書に固執するなら、大家と店子との間で現契約書を双方納得の上解除。家族が住める形態の新規の契約書を作成してもいいでしょう。 >不動産屋は、保証人は身内で無ければダメ(そんな事、契約書にも申し込み書にも記載されてありません) あり得ない。 民法 (保証人の責任等) 第四百四十六条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 (保証人の要件) 第四百五十条  債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。 一  行為能力者であること。 二  弁済をする資力を有すること。 2  保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。 3  前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。 連帯保証人は身内でなきゃダメなんて民法に一言も書かれていない。 連帯保証人は誰がなってもいい原則。 不動産会社が滅茶苦茶言っている。 物件は大家の物。契約関係は大家と店子間の間でのこと。 間に不動産屋が入り込んであれやこれや大家、店子間の合意事項に難癖付ける権利なし。 (まあ、管理会社として入り込んでいるのなら面子がありますから不動産会社の言い分は分からなくない。)しかし、大家がいいとはっきり言っていれば、不動産屋は大家にあれやこれや拒否権発動なんて出来る立場にはありません。 しかしながら、一度決まった契約書であっても、後々いくらでも変更させることは可能ですから。 契約書自体を変更ないし新規契約して一家住める一文を入れておけば堂々とその家に住めます。 悩むことはない。正々堂々としていればよい。

agnes1985
質問者

お礼

とても解り易く、丁寧に説明頂きまして、ありがとうございます。 貸主は、歳老いた母と娘さんなので、不動産屋の言い分に押し切られてる格好ですので、ご教授頂いた事を話し納得してもらう様、話しします。 その後、理不尽な不動産屋に抗議したいと思います。 お力を貸して頂きまして、心から感謝しています。 大変お世話になり、ありがとうございました。 m(__)m

その他の回答 (1)

回答No.1

>その事実を貸主(大屋)が承諾してるのにも関わらず、不動産屋が契約をたてに取り入居を拒否してる事実が起きてます! ここのところの意味がよく分からない。 不動産屋が誰の入居を拒否しているというのでしょうか?? 新規契約者? 契約違反該当者? 一体誰の入居のことを言っているのだろうか? 主語を書いてくれないと回答しようがない

agnes1985
質問者

お礼

回答ありがとうございます。補足のスペースを私が使ってしまいました。 再度回答を投稿し直して頂ければ、助かります。 よろしくお願い致します。

agnes1985
質問者

補足

ごめんなさい言葉足らずで。。 新規契約者=契約違反者という新しい構図にしたいのです。 つまり家族全員で、住みたいのです。 事情あって父は単身住まいだったのですが、定年を迎え嘱託扱いになる為、一緒に暮らした方が経済的にも合理的ですから。。。 今までは、私名義で父が保証人でした。 今後は父が契約者で、保証人は父の勤務先の社長さんになって頂く話しになっています。 不動産屋は、保証人は身内で無ければダメ(そんな事、契約書にも申し込み書にも記載されてありません) などと、言います。 貸主(大屋)は、構わないと了承してくれているのです。。。

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