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住宅控除について
H19年中に新築購入、年内入居し、今年初めて住宅借入金等特別控除の申請をします。昨年入居者の控除では10年15年と期間を選ぶのですが、どちらがいいのか国税局のホームページで試算してみましたが、所得、繰上げ返済等で変わると思いますが、均等返済したとして試算しました。10年15年とも控除最高額以内でした。10年の方が総額で還付金は多かったです。 10年 1~6年目 ローン年末残高×1% =最高25万円 7~10年目 ローン年末残高×0.5% =最高12万5千円 15年 1~10年目 ローン年末残高×0.6% =最高15万円 11年~15年目 ローン年末残高×0.4% =最高10万円 でも、「所得税額を上回る還付は無い」と他で読んだことがあるのですが、 還付される所得税額はどう調べればわかりますか?試算した控除額が満額で戻ってくることはないのでしょうか??? 19年度の源泉徴収票では源泉徴収税額6万円台でした。(泣) 13万~23万円台の住宅控除還付は可能でしょうか??
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>還付される所得税額はどう調べればわかりますか? 給与収入によります。月々の給与明細の源泉徴収税額(所得税額)の積み上げです。還付されるのは、あくまでも自分で前納してきた税額を清算で返してもらってるだけ。天から降ってきているのではないですよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/nencho.pdf >13万~23万円台の住宅控除還付は可能でしょうか?? 月々の給与からの源泉徴収税額(所得税額)がそれだけないと無理です。 それなりの給与収入をもらうか、平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を取り消して、月々の給与からの源泉徴収を乙欄適用としてもらうかです。 >H19年中に新築購入、 ↓の回答に「控除しきれない場合は住民税から控除できます。」とありますが、これは誤り。H11~H18年入居が対象。 H19年入居では住民税からの控除はありません。
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- kinchan21
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>19年度の源泉徴収票では源泉徴収税額6万円台でした。 所得税ではこの金額が上限です。 控除しきれない場合は住民税から控除できます。 住民税も、もともとの住民税額が上限です。 所得税は税務署、住民税は市町村役場で申告してください。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 所得税の上限を考えて15年の控除期間を選んだ方がいいなとおもいました。確定申告スムーズにできそうです。ありがとうございました。
お礼
詳しくご回答頂きありがとうございました。 疑問が解消し、すっきり確定申告できそうです。 感謝感謝です。天から降ってきたら最高なんですが、自分が納めた分しっかり返しえてもらってきます!!