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車庫証明
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参考URLをよく読んでください。 警察庁が公開している、車庫証明を出す際の自動車の使用の本拠の位置の解釈に関する通達です。 車庫証明や車の登録は実際に自動車を使用する場所(自動車の使用の本拠の位置)で決まります。 必ずしも住民登録のある場所ではありません。具体例として別荘で車を使用する場合なども通達に例示されています。 実家の近くに車庫を確保されるということは、実家を使用の本拠として自動車を使用するということですね。 それなら、実家を使用の本拠の位置とする車庫証明が認められる可能性もありますよ。 まずは、ご自分が一人暮らしをしている場所の他に実家でも生活している実態があるのなら、警察署の窓口に相談してみましょう。 勿論、この場合は自分が普段住んでいる場所を本拠として車を使うことはできません。路上駐車を抑止する法律の趣旨からすれば当然。 でも、週末などに実家へ行って車を使うということであれば、認められる可能性のあることです。 ただし、車庫証明を出す権限は警察署長にあります。窓口で説得できるだけの理由がなければなりません。 理由書の提出や様々な書類を求められるかもしれませんが、やってみる価値はあります。
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- leone_blu
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車の名義人とは、車検証上の使用者の事です。所有者ではありません。 自動車ローンを使って車を購入した場合などでは、所有者はローン会社になる場合が殆どですので、名義人とは使用者であり、金銭的な意味合いは無関係となります。事故などの賠償責任も使用者となります。 つまり、車検証上の使用者の現住所から2km以内に車庫がなければ、車を購入(厳密には登録)する事はできません。 質問者さんが事実上の使用者であり、親が名義貸しをして、それを知りながら自動車ディーラが自動車を販売する構図なのであれば、3者が共謀して複数の国内法に違反しようとしていると言う事になります。 カテゴリーが違うのではなく、違法となる回答はできない訳ですから、合法的な回答としては、質問者さんの現住所の2km以内に車庫を用意し、そこで車庫証明を取得した上で、自動車を購入する事が、正しい方法と言う事になります。
お礼
まだ一人で考えてるときにおしえてもらってよかったです。法を違反することをディーラや親に頼んでしまうとこでした。 ありがとうございました。
- titokani
- ベストアンサー率19% (341/1726)
当然、ご自宅の近くに駐車場を確保すると思いますので、そちらで車庫証明を取るのがいいと思います。
お礼
それが当たり前ですよね。回答ありがとうございました。
- pal-papa
- ベストアンサー率35% (5/14)
「使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと」との条件がありますので、実家のすぐ近く(1時間位の距離)では車庫証明を取得出来ないことになります。
補足
すいません。聞き方がわるかったみたいです。 1時間離れているとこにいるので、車庫証明とれないことは調べたのですが、実家の2キロ以内に駐車場があり、そこで車庫証明をあげたいと考えています。 その場合、使用者を親にしておくだけでいいのかな?と思い質問させていただきました。 文章がおかしくてすいませんでした。
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